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タクシーの共済保険

今回は「タクシーの共済保険」を書こうと思います。


  とりま、タクシー事業について主な関係法令は以下の様になっています。


  ・ 道路運送法(昭和26年法律第183号)


  ・ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)


  ・ 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)


  ・ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)


  ・ タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)


  ・ 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)


  ・ 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成21年国土交通省令第58号)


  結果、8本の法律や規則と1本の公示で定められています。基本的事は、道路運送法、路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則によって定められています。


  2005年3月までは保険の加入は義務化されていませんでしが、4月に義務化されてからは、未加入だと旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2の規定により国土交通省の営業許可が下りないようになりました。


 国土交通省が定めた任意保険の最低条件は、対人賠償で8,000万円以上、対物賠償で200万円以上で免責額は30万円以下です。


 で、任意保険の種類ですが、タクシーは乗務時間も長く走行距離も長いので、一般の自動車保健に入るとどいうしても保険料が非常に高額になってしまします。さりとて、任意保険に加入しないと国土交通省の営業許可が下りません。


  一般的に、乗用車同士が事故ると個人間で話し合いが行われ、警察管を呼んで事故の状況を説明し事故証明を取って双方の保険会社が事故について交渉する事が一般的だと思います。


 ですが、タクシーの場合は、乗務員が個人的に保険に入っていないので、一般的に「タクシー共済保険」か保険会社の「業務用保険」を使う事になります。


  共済保険は、個人や法人が集まって協同組合を形成していて、共同組合にはタクシー共済といった保険を担当する部門を共済保険と言い、神奈川県では「神奈川県ハイヤータクシー交通共済協同組合」が有り、東京では「東京ハイヤータクシー交通共済協同組合」が有名な様です。


 共済.png


ですが、共済保険は、共同組合の一部門なので一般の保険会社より評判は、余り芳しくない様です。


 又、共済保険では無く、一般の保険会社の業務用保険を選んで使う方法もありますが、業務用保険は、「1週間に5日以上」、「月に15日以上」の業務利用という基準がありますが、抑々、保険業務が主体の保険会社なので、共済保険よりは丁寧な事故対応が期待できる・・・・カモ?


 いずれにしろ、両保険とも事故補償の、8,000万円以上、対物賠償で200万円以上で免責額は30万円以下は変わらない様です。


 ですが、よほど大きな事故以でない限り、保証額が200万円以下の事故では、タクシー事業者は「自賠責」を使います。(笑)


 


 


 



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