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タクシー乗務員の交通費

 今回は「タクシー乗務員の交通費」を書こうと思います。


  とりま、愛知・刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含めなかったとして、タクシー業の安城交通㈱と同社取締役総務部長を労働基準法第37条違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検したそうです。


  要は、民事事件では無く刑事地面の様です。ちょっと意味身が分かりませんが、要は、同社が通勤手当の名目で支給していた金額は、実際の通勤距離や費用と相関性が無いので、割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があったので、同社が「通勤手当」として支給していた金額が、実際に通勤に要する費用とかけ離れていたことから、「基礎に算入する必要があった」と言う事の様です。


  タクシーに関せず、使用者は、労働者に時間外労働、休⽇労働、深夜労働を⾏わせた場合には、法令の労働基準法第37条第1項・第4項、労働基準法第37条第1項の時間外及び休⽇の割り増し賃⾦に係る最低限度を定める政令、で定める割増率以上の率で算定した割増賃⾦を⽀払わなければならない事になっています。


  ですが、1時間当たりの賃⾦額を算出した時、以下の①〜⑦は労働基準法第37条第5項、労働基準法施⾏規則第21条によって基礎となる賃⾦から除外する事が出来ま。 ① 家族⼿当


② 通勤⼿当


③ 別居⼿当


④ ⼦⼥教育⼿当


⑤ 住宅⼿当


⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦


⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われ、です。


  なので、交通費は除外されます。


  ですが、割増賃金の基礎から除外できる通勤手当は、通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて算定される手当となっているので、実際の通勤距離にかかわらず1300円、1ヶ月5,000円支給などは、控除される交通費に該当しません。


  なので、当該判決は、同社が通勤手当の名目で支給していた金額は、実際の通勤距離や費用と相関性がなく、割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があったと判断され、同社が「通勤手当」として支給していた金額が、実際に通勤に要する費用とかけ離れていたことから、「基礎に算入する必要があった」とした判決の様です。


  自分が勤務する会社も交通費として距離に関係なく1人1日500円が支給されています。歩合も、この500円を加味して歩合が支給されています。


  乗務員100人以上の人間の交通費を計算する事の困難は想像できますが、自分の勤める会社には静岡の熱海から通勤している人もいるので、どうなんでしょう。


  自分の勤める最寄り駅から熱海までは往復2,600円位なので、2,600円×12勤=31,200円になるので、よっぽど営収が無いと「交通費負け」になってしまいます。(@_@)


  おそらくですが、殆どのタクシー会社の交通費は・・・・・定額制?



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