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初のタクシーの区域外営業by北海道

 今回は「初のタクシーの区域外営業by北海道」を書こうと思います。


  先ず、改正道路運送法の第21条では、「一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。第二号におい


て「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」として、タクシーの禁止行為を定めています。


  要は、タクシー会社が所属する地域でしか乗降が出来ない事にンっています。


  但し、1項、2項で例外規定が設けられていて、それは、1項は「 災害の場合その他緊急を要するとき」


 2項は「客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が


必要であることについて協議が調った場合であって、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。」となっています。


  要は、災害時と国土交通大臣が認めた時は営業区域外で営業が出来る事になります。


  又、道路運送法施行規則の第十八条の二では、1項は「 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合」


 2項は「一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合」とされていて、ここでも営業区域外営業が認められています。ふ~ん・・・・・


  この2項を使ったのが、北海道ハイヤー協会と北海道エアポートの社が締結した物が202282になります。


  内容は、「北海道エアポート㈱が運営する7空港における滞留解消に関する協定」と言う協定です。


  この協定は、HAPの運営する北海道内7空港(新千歳、稚内、釧路、函館、旭川、帯広、女満別)において、自然災害等の発生時に、お客さまの空港滞留解消に努めることを目的としています。本協定に基づき、北海道運輸局が緊急の必要性があると認めた場合には、北海道ハイヤー協会に加盟するタクシー事業者による営業区域外運送が可能となり、円滑な空港への配車・空港連絡バスなどピストン輸送との連動が期待されている様です。


  このタクシーの営業区域外運行を初適用されたのが、北海道ハイヤー協会と北海道エアポートの社がの協定の202282日の2日後の、84日に新千歳空港では、羽田便のダイヤが東京の雷雨の影響で乱れ、到着が大幅に遅れたため、観光客ら209人が国内線ターミナルビルで一夜を明かしたそうで、新千歳空港を運営する北海道エアポートはタクシー増車など対応に追われたそうです。


新千歳空港.png


  この時に使われたのが、前記した北海道ハイヤー協会と北海道エアポートの社の協定での「タクシーの営業区域外運行」になります。前記した様に国内では初適用だそうです。


  ・・・・・・遠い目をして、「北海道か~」・・・(笑)



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