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自転車の自賠責

今回は「自転車の自賠責」を書こうと思います。


 とりま、自賠責=自動車だと思いますが自分が自転車に乗らないか無知なのは分かりませんが、自転車にも自賠責保険が有る様です。


 この自転車損害賠償責任保険等への加入義務化の条例改正は平成2710月に初めてで導入されたのが初めてだったので今から9年前の事だった様です。


 で、加入義務のある都道府県32の都府県になるそうで、努力義務の有るのは10件だそうでなので、自転車保険の加入については、地域によって「義務」または「努力義務」となっている様で、神奈川県は加入義務有る様です。


 今迄は便宜上「自賠責保険」と記載しましたが、正確には「自転車損害賠償責任保険」と言い、自転車には自賠責保険のような強制加入の保険はないので、加害者に支払能力がなければ、被害者は十分な賠償を受けられません。


 その為、国交省は各都道府県に自転車損害賠償責任保険等への加入促進をしてきて、最初にこの保険を義務化したのが兵庫県という事になります。


 当初は兵庫県だけでしたが、自転車を運転していた人が加害者として数千万円もの高額の損害賠償責任を負うケースも有ったようなので、自転車保険等の加入が義務付けられている自治体が増え得て今の自治体の数になった様です。


 義務化・努力義務と言っていますが、2024年現在では罰則規定を設けている都道府県・自治体は無く、なので、自転車保険が義務化されている地域で自転車保険に加入していなくても、罰せられることは無い様です。


 これは、自転車に乗っている本人ではない家族が自転車保険の契約をしているケースなどもあるので、自転車保険の加入状況を証明することが難しいからだといわれているそうです。


 自転車保険の義務化とは、自転車に乗る人・自転車のレンタル・販売業者などに対して、自転車保険への加入やその情報提供などを義務づけるもので、各都道府県や政令市が定める条例「自転車の安全利用に関する条例」によって定められているそうです。


 義務化されている都道府県や自治体で自転車保険に入っていない場合でも、自動車保険や火災保険などに特約で付帯できる個人賠償責任保険(補償)、日常生活賠償責任保険(補償)が付いた保険に入っていれば自転車保険に入る必要はない様です。


 自転車販売店は、自転車を買う人に、自転車保険に加入しているかを確認したり、入っていない人には情報提供することなどを、努力義務としている地域が多いようです。


 自転車保険等に加入していることを示すシールやステッカー等を自転車に貼付する必要はなく、保険証券等を携帯する必要も無い様です。


 ですが、自転車向け保険には「TSマーク」というもが有り、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるものシールで、このマークには付帯保険として賠償責任保険と傷害保険等が付いています。


 TSマークが貼付されている自転車に搭乗中の人が第三者に死亡・傷害(緑色TSマーク)又は重度後遺障害(赤色・青色TSマーク)を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合には、緑色TSマークと赤色TSマークの賠償限度額は1億円だそうです。


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とりま、この他にも自転車に貼るシールには、自転車の防犯登録シールが有り、盗難などの犯罪から自転車を守るために、自転車の持ち主の情報を登録しておく制度で、基本的には自転車の購入時に、購入した店舗で登録することになります。登録された自転車には各自治体が発行するシールが貼られるそうです。


 この防犯登録は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」という法律で、自転車を利用する人全員に第十二条第3項で「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」と義務付けられています。


 今回はタクシー≠自転車で(笑)



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