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労災とウーバーイーツ

 今回は「労災とウーバーイーツ」を書こうと思います。

 ウーバーの飲食宅配サービスの「ウーバーイーツ」の配達員労働組合の「ウーバーイーツユニオン」が、会社側が配達員の事故件数・事故内容を公表していないので、現場の実態を把握して事故にあった時にウーバーから支払われる医療費上限25万円の「障害見舞金」の妥当性を検証する様です。前に書いた記憶が有るのですが・・・草

 ウーバーイーツの仕組みは、プラットフォーマーであるウーバーに配達員、飲食店が登録を行っています。プラットフォーマーであるウーバーと配達員の関係は「業務隠宅契約(請負契約)になります。要は、配達員は「個人事業主」に当たる事になります。

 「労災」は従業員を1人でも雇っている事業所は、必ず労災保険に加入しなければなりません。又、正社員、パート、アルバイト、日雇など労働や雇用形態を問わず、すべての労働者、又、派遣労働者にも労災保険が適用されます。

 一方、「請負」という働き方をしている場合には加入する事が出来ません。正に「ウーバーイーツ」です。

 労災保険は従業員が個別に加入するものではなく、事業所が加入して、その事業所で働く従業員に適用されるものです。故に、労災保険の「保険料は事業所が全額負担」し、従業員の保険料負担はありません。

 労災保険料は、労災保険料=従業員の賃金総額×労災保険料率の式で求められ、保険料料率は88/1000~2.5/1000まで細かく分けられ、業種ごとに決まっています。因みにタクシーは運輸業のNO71の交通運輸事業に当たり料率は4.5/1000になっています。MAXの88/1000は「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」です。

 当然危険を伴う事業は料率が高くなります。又、従業員の賃金総額は、毎月の賃金や支払った賞与について支払った月ごとに集計し計算する様です。話がずれましたが、ウーバーのユニオンは、「一定の時間内で何回以上配達するとボーナスを貰える様なものが有る。配達をせかす事で事故のリスクを高めて居る」としています。又、「配達員はウーバーへの経済的従属性が強いので労災の対象とならないのは制度の不備。労災のを払わないのはプラットフォーマーによって(企業間)の不公正になる競争が起きている」としています。要は、配達員はウーバーに従属(ウーバーに下に、つき従うこと。ウーバーの支配を受ける状態にあること。)している事になります。

 配達員の彼らの働き方に自律性があり、勤務時間は決まっておらず、好きな時に働けるし、組織の中で指示や指導を受けながら働いているわけでは有りません。この様な点を重視すれば、「労働者」ではないと判断されると思います。又、「一定の時間内で何回以上配達するとボーナスを貰える」はタクシーの「累進歩合」の様な物です。タクシーは一応累進歩合は表面上禁止されていますが、ウーバーは個人事業者へのインセンティブになるので禁止されません。それを目当てにする配達員も多いはずです。

 実際、街中で見るウーバーイーツの配達員は、スマホで経路を確認しながら自転車やオートバイを運転しているのを目にする機会は結構あります。

 「あれじゃ事故るよネ」…」です。草

 配達員の勤務時間は決まっておらず、好きな時に働けるし、組織の中で指示や指導を受けません。おまけにインセンティブまで付与されます。そうして、自転車の信号無視、スマホを見ながらの「ながら運転」、車の間のすり抜け運転、等々・・・

 そして今度は「労災不対象」により事故による損害を全て負わなければならない・・・ですか?

 そこまで身の危険を感じ仕事をしているのなら・・・辞めればいいジャン。草

 要は、配達員の不定勤務時間、不定期勤務日、組織の中で指示や指導の無し、インセンティブの付与>労災不対象を納得して働いている様な気がします・・・が?

 しかも労災保険料は事業者負担です。

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