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「計算されない点数・前歴。違反者講習」

 今回は「違反者講習」を書こうと思います。

 前回、無事故・無違反の方の優遇措置として2つが有ると書きました。

 その事とは別になりますが、「計算されない点数・前歴」という物も有ります。基本的に処分の前歴の無い人の5点までの点数については、その後1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故がなく経過したときは、その後の違反点数が有っても合算されません。

 これは前述した様に「基本的」な事で有り、当然例外も有ります。それが「違反者講習 制度です。警視庁のホームページによればこれは「免許停止処分にならないための講習です。」と記載されています。

 この講習は「更新時の違反運転者講習(過去5年間に軽微な違反が2回以上の方に対する更新時講習)や停止処分時の停止処分者講習(運転免許の保留、効力の停止、6ヶ月を超えない自動車等の運転禁止処分を受けた方に対する行政処分日数を短縮するための講習)とは違います。」とも記載しています。

 では「違反者講習」とはどうゆう物でしょうか?

 先ず「違反者講習」に該当する人には、公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。

 どのような人にこの通知は送られてくるのでしょうか?言い換えれば「違反者講習」の対象者は?

 この対象者は、①違反点数が6点になった人、②累積の内容が基礎点数3点以下の違反行為であること、③過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象とっていない事が「違反者講習」の対象者です。

 講習を受けるメリットは、①本来課せられはずの行政処分(免許停止処分30日)が課されない事、②違反点数6点は、以後の違反に累積されない事、③処分前歴が付かない事、になります。

 言い換えれば、本来免停のはずが「違反者講習」を受講する事により、免停にならずそれまでの点数が全てチャラになるシステムです。

 受講しなかった場合のデメリットは、①行政処分30日(免停30日)、②停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)が受講できない(29日間の免停期間短縮が出来ない)、以降の違反点数は6点に累積されるという事になります。

 前記した様に受講してから以降の3年間は前回の「違反者講習」から受講出来ません。

 あくまでも3年間に1回の免停回避の「お助け舟」ですが、累積点数5点+2点=7点や4点の違反+2点の違反=6点では受講できません。変ないい方ですが、累積5点になった時にシートベルトの1点で捕まる方法も有ります。

 兎に角、最近はPCの巡回警邏が多いので、気を付けて「違反しない」事が大事です。

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