SSブログ

累進歩合制と積算歩合制の計算

 今回は累進歩合制と積算歩合制を書こうと思います。

 何回か「累進歩合」と「積算歩合」の事を書きましたが、少し分かりにくかったので再び書こうと思います。

 その前に、累進歩合に対して、歩合給制度そのものが、働けば働くほど収入が増えるようになっているにもかかわらず、累進制というもう1つのインセンティブを設けている理由が今一つはっきりしないという事を目にする事が有ります。

 理由はそんなに難しくなく、現在のB賃やAB賃の給与体系では、昔の様に固定給が無いので現在のタクシー運転手の平均収入は最低レベルです。

 そんなタクシー業界の中、営収をより上げれば歩合給がより上がるシステムの累進歩合を望むのは当然な事と考えます。他方、累進歩合は過重労働を強いられてしまうという実態があるといわれています。よって、輸送の安全の観点からしても、累進歩合を禁止す必要性が有るという意見も有ります。

 運転手の立場から言わせてもらうと、上記の意見は、「累進歩合制=加重労働」に聞こえます。果たしてそうでしょうか?累進歩合でも積算歩合でも「仕事をする運転手は仕事をするし、しない運転手はしません」、又事故の原因が累進歩合による加重労働に有る様に聞こえますが、果たしてそうでしょうか?。

 大分話が逸れてしまいましたが、累進歩合と積算歩合の違いです。例を挙げて書きます。営収60万の運転手がいたとします。営収は足切額が45万円で歩率が45%、50万円で歩率50%、60万円で歩率55%とします。

 累進歩合は、給料は、営収60万円に対して歩率55%になり、足切金額を含めた営収合計の60万円×55%=33万円が給料になります。・・・この足切金額を含めた営収合計の60万円に対する歩率の55%は通達で禁止されています。あくまでも足切金額の歩率は45%で、それ以上の営収金額は、下記の様に積算されます。

 積算歩合又は超過累進方式では上記の例を次の様に計算します。

 45万円×45%+(50万円―45万円)×50%+(60万円―50万円)×55%=20万2500円+2万5千円+5万5千円=28万2千5百円となり、28万2500円÷60万円≒47.08%が歩率になってしまいます。これを見ても分かる通り、各階層の営収が歩率により給料を積算しています。これが積算歩合制の計算です。

 同じ営収60万円を上げても、累進と積算では約5万円給料が違います。この結果だけをみても、前記、「歩合給制度そのものが、働けば働くほど収入が増えるようになっているにもかかわらず、累進制というもう1つのインセンティブを設けている理由が今一つはっきりしない」、という事はナンセンスです。

 換言すれば、もう1つのインセンティブは給料が同じ営収でもより増えるからです。

 累進歩合にしても、オール歩合にしても、組合からそれを申し入れたということ過去に結構った様ですが・・・通達により今でも禁止する様指導されています。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント