政府、ライドシェアドライバーにタクシー会社の業務委託認めず
とりま、タクシー不足の解決策として配車アプリを使って普通免許のドライバーが自家用車で有償運送するライドシェアが2023年以制度設計をして2024年4月から行う事を政府は決めました。
制度設計の中身はこのブログでも書きましたが、タクシー会社がドライバーの教育や運行管理、車両整備管理などの安全確保を行い、最終的な運送責任も負う事は決まった様ですが、運賃はタクシー運賃と同じになるとみられるそうですが、タクシー会社がドライバーを雇用するのか、業務委託にするのか、アプリでの迎車以外の客待ちなどを認めるかどうか、使用する自家用車の車検や自賠責保険などは決まっていない様で早急に制度設計するそうです。
当初はタクシー会社と業務委託契約を結ぶ案も出ていたようですが、結果、労働基準法などの保護を受けられることからドライバーはタクシー会社と雇用契約を結ぶことを条件となった様で業務委託契約案は無くなりました。
政府関係者は前記した労働基準法などの保護を受けられることから、「雇用の方が安心感がある」と判断したようで、タクシー会社も管理しやすい面があるそうです。
これに対し、自民党の小泉元環境相が主導する超党派のライドシェア勉強会は2023年12月12日、「雇用契約だけでなく業務委託など多様な働き方を認める」よう求める政府への提言案をまとめたそうです。
業委託するには当然ですが、業務委託契約書が必要となり、この契約書には自社の業務を第三者に委託する際に使用する業務内容や条件を書面化させたものになります。
「業務委託契約書」の内容は法律で義務付けられていないので、内容は雇用者や被業務委託者間で依頼内容により様々で、自由に決められます。
なので、場合によっては民法等の法律上の規定とは異なる内容を盛り込むことも可能になり、このように自由度が高いからこそ被業務提携ドライバーにとって有利な契約内容にもできますし、不利な内容にもなります。
「業務委託契約」と「雇用契約」の違いには2つの事が明確に異なり、雇用契約を結んでいる場合は労働者として、労働法の保護を受けられますが、業務委託契約の場合そのような保護はありません。
具体的に見ると以下の様に違います。
業務委託契約
① 仕事や業務に拒否権→ある
② 事業者からの指揮命令や遂行方法の指示→受けない
③ 労働時間や作業場所が指定→原則受けない
雇用契約
① 仕事や業務に拒否権→ない
② 事業者からの指揮命令や遂行方法の指示→受ける
③ 労働時間や作業場所が指定→受けるなどが主な相違点になります。一見業務委託契約の方が自由度が高い様に見えますが、業務委託契約書を締結したとしても、契約書の内容や業務実態として、本来指示を受けない作業内容や労働時間・場所などで指示を受けるような場合、雇用契約であると見なされて労働法上の保護を受けられる場合があります。
なので、業務委託契約は自由度が高いとは言え、労働基準法などの保護を受けられるライドシェアは「雇用契約」を選んだ様ですが、代わりにライドシェドライバーは業務委託契約の働き方の自由度を失った様です。
要は、業務委託契約では好きな時に好きな時間で働けますが、雇用契約ではそんな事は出来ません。
ライドシェアドラーバーの雇用形態、「業務委託契約」と「雇用契約」どちらの方が良いと思います?(^_-)-☆