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ピンクで笑顔の免許証OK!

 今回は「ピンクで笑顔の免許証OK!」を書こうと思います。



 とりま、免許証全体がピンクになった訳では無く、顔写真の背景がピンクもOKになったという意味なのので、そこの所は誤解なき様にお願いします。(笑)



 殆どの人が免許を初めて取得する時や更新時に免許証に貼る写真を免許を更新する処で撮影すると思います。この場所の名前は「運転免許センター」と言いい、神奈川県では皆さんご存じの「二俣川運転免許センター」の1ヶ所にしか有りません。



 尚、二股川免許センターには「運転免許試験場」も併設されています。なので免許更新ができる場所は、各都道府県の免許センターと運転免許試験場で神奈川県の場合は「二股川免許センター」になりますが、優良運転者か高齢者講習受講修了者に限り、指定の警察署でも更新手続きができます。



  例えば、箱根・真鶴・湯河原などの神奈川県の足柄下郡には「運転免許センター」が無いので、優良運転者か高齢者講習受講修了者以外の人は態々横浜市旭区にある「二俣川免許センター」まで行くしか方法はない様です。・・・・・箱根から二股側・・・・遠くネ!



  免許の更新時期が近ずくと、更新連絡書がハガキで郵送されて来て、更新連絡書とは 運転免許証の更新期間が近付いた人へ更新を知らせするために送付されるハガキで、この更新連絡書は、更新手続を行う期間や更新時の運転者区分(優良・一般・高齢者等)のほか、更新時の講習区分に応じた受付場所や時間などが記載されています。



  なので、このハガキの運転者区分に、優良運転者講習・高齢者講習と記載が有れば所在地を管轄する警察署で更新手続きが行えます。



  この警察署で更新手続きを行う際、免許用の写真を持て行く必要が有ります。



  ここで問題が有り、警察署での更新は自分で写真を持っていく、免許センターでは施設の機械で撮影すると背景は青色のみで、機械の関係なのか顔色も悪く写りがちですが、おそらく警察署で更新を行う人も街中に有る物で撮影しているのでそれ程変わらない様な気がします。



  免許用写真に関しては、道路交通法施行規則第17条第2項第10号で「必要な処を抜粋すると、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの」と要件が定められています。



 要は、6ヵ月以内の比較的新しい写真であること、帽子をかぶらない、正面を向いて撮影する、背景に模様や風景が写っていないなどの条件を満たす必要があるの様です。



  ですが前記した様に、警察ではその規定をもとに、本人を直接撮影する方法と本人が持参した写真を複写型の装置で撮影する方法などを採用して免許用写真にしています。



  なので、免許センターは備え付けの機械で撮影、警察署は持参した写真と免許に使う写真には2パターンの写真が存在する事になります。



  そこで警察庁は、2021年に「個人の識別が容易にできる写真は受け付ける」という基本スタンスのほか免許用写真の具体例などを公表し、それを受けて各都道府県警察でも免許用写真の明確な基準が定められることになりました。



  これにより、背景の色は赤色や黒色のように個人識別がしにくい極端な原色でなければ認められるようになり、背景に模様がない、体が背景と同化していないなど一定の条件を満たせばピンクやオレンジといった好きな背景色を選択できるようになりその例を比べた物が下の画像になります。



 免許青.jpg


       


    微笑んで背景がピンク免許証


免許ピンク.jpg



 外国の免許の写真は笑顔の物が有りますが日本では有りませんでした。今回の改定を受けて、顔の表情に関して警察庁は「極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは許容できないが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は許容できる」とアナウンスされたので、笑顔の写真が撮影できるようになりました。



  又、頭髪や装飾品などに関しても、個人識別に問題がなければヘアーバンドやピアス・イヤリングなどを装着できたり、日常的にその髪型をしていたりするならばカツラの使用やマゲを結うことなども認められている様で、この改定は今から3年も前の事になります。全く知らなくて草。(@_@)



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