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都内のライドシェア地区都市間決定

 今回は「都内のライドシェア地区決定」を書こうと思います。


  とりま、しつこい様に最近はライドシェアの事を書いて(笑)ですが、どうやら東京都内でライドシェアを行う地区と時間が決まった様です。


  ライドシェアに欠かせないドライバーの募集は早ければ2月中にドライバーの募集を始めるそうです。・・・・来月になるのでは2月の早い段階で募集を始めると1ヶ月を切っています。


  前に書きましたが、募集するドタイバーの条件は普通免許を取得して1年以上がたつ20歳以上70歳未満のドライバーだそうです。


  この「普通免許を取得して1年以上がたつ」の条件は、20206月に改正道路交通法が成立し交付され、これまで第二種免許の取得要件は「21歳以上かつ運転経験3年以上」でしたが、「受験資格特例教習」を受講することで「19歳以上かつ運転経験1年以上」で取得することができるようになってのでそれに合わせ「普通免許を取得して1年以上がたつ」の条件が付いた様な気がします。


  ですが、簡単に言いうと「この教習を受講すると、年齢や運転経験が不足していても、大型免許やタクシー免許なの試験が受験できるようになる」と言う教習で、換言すれば2種免許に向けた教習になります。


  ですがライドシェアではタクシー会社が講習では無く「研修」を行うそうです。


  講習と研修の違いは、技能向上や資格取得が目的が講習になり、 一方、人材育成や企業文化の醸成を目指す場合は研修になります。


  似たようなイメージですが、2種免許取得の特例は国の行う「講習」ですが、今回のライドシェアではタクシー会社が行う「研修」になるので、安全面で言えば一目瞭然で(笑)


  今回のライドシェアでは、タクシー会社とパートなどの雇用契約を結ぶそうで、事故時の責任は会社側が負い、ドライバーには定期的な研修も実施するそうで、車両には衝突被害を軽減するブレーキや通信型のドライブレコーダーを設置するそうです。


 イメージ.png


 政府は202312月タクシー運転手の不足を補うための規制緩和策を固めたのが今回の規制緩和になり、20244月から一部地域で実施される予定だそうです。


  今回のライドシェアでは、タクシー会社とパートなどの雇用契約を結ぶそうですが、因みに、業務委託とは、企業と対等に仕事の依頼を受けて働くことを指し、直接雇用されずに請負契約や委任契約を締結して、タクシー運転手の仕事をするという形態です。


 ですが、この規制緩和策では業務委託は認められていなく、その理由は、業務委託には労働基準法による保護を受けることができない事、最低賃金が保障されない事、必要な道具を自分で用意しなければならない事、税金の申告のため自分で確定申告を行わなければならない事など、一定のリスクが伴うためと考えられている様で、それを知っているはずの何で川鍋氏は最初に「業務委託契約」でと発表し・・・・何故そんな見切り発車した事の意味が分からなくて(笑)


 川鍋氏は会見で「スタート時点で数百台は用意したい。(タクシーを)100回呼んだら、90回以上はつかまる状況を作らないといけない」と述べた様です。


 肝心の「都内のライドシェア地区と時間」は、タクシーが不足する平日朝の世田谷区や、金曜深夜帯の新宿、渋谷などでの導入を想定してるそうです。


 ・・・・・今回のライド者一部解禁は中途半端感は否めなくて草



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