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タクシーを公共交通機関にしたのは、誰が何時に行ったのか?

 今回は「タクシーは公共交通機関なのか?」を書こうと思います。


  自分は、いつもタクシーが公共交通機関とされている事に抵抗が有りました。(笑)


 とりま、Wiki先生によると「公共交通機関」とは、「不特定多数の人々が利用する交通機関を指す。なお、タクシーについては、これを公共交通機関に含むという解釈と含まないという解釈がある」と記載されています。


 日本では「バリアフリー新法=「日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」で、「公共交通事業者等」を以下のように定義しています。項目が長いので途中は端折りますが、全部で7項目有り、①鉄道事業法による鉄道事業者、②軌道法による軌道経営者、③道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者=路線バス・タクシー、④以下は省略しますが、③にバス・タクシーがバリアフリー新法と言った特殊な法律ですがバス・タクシーは公共交通機関に指定されています。


  ですが、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律と言った高齢者や障碍者向けての公共交通機関なので、非高齢者や健常者の人の向けた物では無いので、若干、バリアフリー新法でのバス・タクシーの公共交通機関の定義には違和感が有ります。


  ここから少し長い話になりますが、日本において,タクシー事業(一般乗用旅客自動車運 送事業)はバス事業(一般乗合/貸切旅客自動車運送事 業)とともに,長年,道路運送法によって国の認可を要 する事業として規定されてきました。


  同事業は、運賃収入によ って収益性を確保できる一方で,だれでも利用できる輸送機関として安全・安定供給確保が必要であることから, 民間経営でありながら国による管理が必要であると考えられていたことになり、具体的には,参入は認可制であ り,地域ごとに数量規制が設けられ,運賃も一律とされていました。


  ですが、2002年にタクシー事業の規制が見直され=小泉規制緩和,参入が認可制から届出制になるとともに数量規制や 最低車両規制も緩和されました。


 また,運賃規制についても 1993年以降順次緩和され,2002年以降はある幅の範囲内 では自動的に認可され,それより低い運賃も審査が通れば認可されるようになりました・・・・・所謂、小泉元首相のタクシーの規制緩和になります。


 当初、規制緩和は競争原理導入によるサービス向上や促進を意図して行われたものであったそうですが,実際に目立っ て起きたことは,新規参入の増加や既存事業者の増車に よる供給過剰,そして運賃値下げ競争競争になったきました。


 タクシーのサービスは,基本的な接客や運転技倆,車両の快適 性が満たされていれば,あとはいかに速く安く運んで行くだけでなので、結果、 車両を増やし運賃を下げることは当然かつ最優先の戦略とれるかが大きな要素となりました。


 日本のタクシー事業の大半が乗務員の給与に歩合制を取り入れていることにより、日車営収減少は給与減少に直結してしまうので,運転手の生活が困難となったり,良質な運転手が集まらなくなったり,安全性が損なわれたりする可能性が高まり、一方で,増車によっ て客待ちタクシーが夜の都市中心部にあふれる光景が全国で当たり前のように見られるようになりました。


 そのためタクシー業界からは、減車や運賃規制強化を可能とする制度変更を求める声が 強まりましたが、業界内外にはこれに反対する意見も存在していた様で、規制緩和によってサービスが向上し運賃が 下がってタクシーもつかまりやすくなったのに,再び規制強化を行えば元に戻ってしまい,利用者の理解が得られないのではないかというものだったそうで、当然ですが,単にタ クシー事業者が集まって減車や運賃値上げを一斉に実施 することはカルテルであり,独占禁止法に違反していしまいます。


  そこで考え出されたのが,道路運送法はそのままとしつつも,各地域でタクシーに関する、地方運輸局, 自治体,タクシー事業者・団体,タクシー運転者の団体, 地域住民等がメンバーの協議会を設け,そこで認めた場合には 減車や運賃規制強化を可能とするしくみを新しい法律で規定する,という方法でした。


 が地域で共有されることを条件として、2009年に議員立法で成立・施行した「特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー適活法)」がその法律です。


 非常に長くなりましたが、この法律の第2条第1号において「地域住民の日常生活若しくは社会生活における 移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動 のための交通手段として利用される公共交通機関」と定 義されたました。この定義から前記た,前記したバリアフリー新法共にタクシーも地域公共交通の 一種であると解釈できそうです。


 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、成立・2006615日・公布2006621日・施行  20061220日となりますが、タクシー適活法は2009年になるので、両法律でタクシーが公共交通機関と法的定められたのは今から約15年前の事になります。


 なので、今から15年前以前は、タクシーは公共交通機関では有りませあんでした。(笑)


又、タクシーが公共交通機関になったのは、公の為の公共の目的では無く、あくまで、行き過ぎた増車・運賃 値下げがタクシーサービスの安心・安全性を妨げるという認識を無くすためにタクシー=公共交通機関にしただけ草が生えます。


 以上の様に、日本においてタクシーは,だれでもお 金を払えば利用できる輸送機関でしたが, バスや鉄道と違って公共交通機関という認識は公的にもなされて来ませんでした。


 しかし,規制緩和後の供給過剰や 低運賃を適性化する必要に迫られたために,はじめて公共交通と位置づけることで適性化措置が正当化され、それ故に,タクシー適活法第五条ではタクシー事業 者・団体の責務として「地域公共交通として重要な役割 を担っていることを自覚」することを示していますが,実際に各事業者自身がそう考えているのかは保証であきません。(笑)


 又、経営者の多くは収益がタクシー事業を収益が確保できるビジネスとして取 り組んでいて、乗務員も歩合制を前提に,少しでも多く稼ぎたい,あるいは逆にほどほどでよいなど,多様なスタイルが見られ、いずれにしても地域の足を確保する公 共性の強い仕事という認識はそれほど強くないと思います。


 結果、法的にタクシ=公共交通機関ですが、法の成り立ちや現在のタクシー事業者、乗務員を見てみると、タクシーは公共交通機関では無い様に感じるのは自分だけでしょうか?


長くなてスマソ(>_<)



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