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タクシーの運賃と料金

 明けましておめでとう御座います。今年も拙いブログになるかもしれませんが宜しくい願いいたします。とりま、最近では「あけおめ」(笑)


 っと新年のご挨拶が終わったとこで今回は「タクシーの運賃と料金」を書こうと思います。


  とりま、乗務員の方もタクシーに乗車される方も、運賃と料金は同じじゃネ、だと考えている方が殆どだと思います。


  ある意味、タクシーに乗車して金銭を支払う行為と言う意味では運賃と料金は変わりが有りません。


ですが、タクシー運賃は、各事業者が国土交通大臣に申請し、認可を受けなければなりません。また、タクシー適正化・活性化法により指定された特定地域又は準特定地域においては、各事業者は国土交通大臣が指定する運賃の範囲=公定幅運賃から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。


  タクシー運賃は、法律により国が適正なコストを査定して認可等がされたもので、客が払う運賃の算出には、JIS規格に則り検査を受けたタクシーメーターを使用していて、運行途中でタクシーメーターを停止し運賃を値引きすることや、定められた料金を客から徴収しない事は法令違反となります。


 距離制運賃を基本としますが、前に書いた様に以下のような様々な運賃があります。


   距離制運賃(時間距離併用制運賃)


   時間制運賃


   定額運賃


が有り、この他に運賃の割引・割増も有り、これは利用状況、地域、またタクシー会社が申請して認可されたさまざまな割引、割増があります。割引運賃の種類は・障害者割引(身体障害、知的障害等)などの公的割引、・遠距離割引、・プリペイドカード、利用回数割引(ポイント制)、乗り継ぎ割引、曜日割引、きもの(和装)割引、うどん割引(うどんタクシー)等などの割引運賃になります。


  又、割増運賃も有り、・深夜早朝、・冬期、・寝台 等などが該当します。この様な割引、割増し運賃はタクシー会社が勝手に決められるものではなく、タクシー会社が国土交通大臣に申請し、認可を受けなければなりません。


  一方の「料金」は、運送に伴う物に発生する料金で、各事業者が国土交通大臣に申請し、認可を受けています。


  運賃も料金もどちらも国土交通大臣に申請し、認可を受ける必要が有りますが、タクシーの運賃は、運輸局長が定める運賃適用地域=運賃ブロックごとに決められています。


  が、料金はそのような定めが無いので、各タクシー会社ごとに国土交通大臣に申請し、認可を受けえるので、料金はタクシー会社のよってバラバラです。料金は、・迎車回送料金=客の要請により乗車地点までタクシーを回送する場合に適用、・待ち料金=客の都合によりタクシーを待機させた場合に適用、・サービス指定予約料金=1車両1回ごとの定額で以下のいずれにも該当する場合は、いずれかのうち高額の料金のみ収受=時間指定配車料金=客の指定した時間にタクシーを配車する場合に適用又は車両指定配車料金、のどちらになる様です。


  少しわかりづらい表現ですが、介護料金等の運送に伴わない料金→?は、認可や届出が不要で事業者の判断により自由に設定できます。


  なので、1番分かり易い料金「迎車回送料金」で、ご存じの様に今回の東京の運賃改定で会社ごとに迎車回送料金が変わります。


  又、運賃の割り増し運賃の「深夜割増」も0円で国土交通大臣に申請し、認可を受ければ可能になるので、「深夜割増」が無いタクシーが存在する事になります。又、関西の方に有った5・5割引きも国土交通大臣に申請し、認可を受けたので可能でしたが、流石に今は関東と同じ様に9・1割になっています。


  なので、タクシーの運賃と料金はどちらも国土交通大臣に申請し、認可を受けなければなりませんが、運賃は、国土交通大臣が指定する運賃の範囲=公定幅運賃から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければ距離制運賃=時間距離併用制運賃は決められません。


  あとの料金は、ほゞほゞフリーで事業者ごとに料金を決められる様です。


  で、ほゞほゞフリーな料金と運賃ですが、運賃に含まれる「時間制運賃」は、走行距離よりも時間拘束の割合が高い運送の観光地の周遊や冠婚葬祭などの場合などで使用されている様で、時間制運賃が適用されていいいて、時間制運賃では、タクシーが指定の場所に到着したときから利用を終了するまでの時間で運賃が算出されます。


 この時間制運賃の初乗運賃・加算運賃は国土交通省によって地域ごとの上限が定められていて、各タクシー会社はそれぞれその枠内で運賃を決めています。そのため、タクシー会社や地域によって運賃が異なります。その決められた額は各地域のタクシーセンターで確認できます。


 最後までクッソ長い事を書きましたが、今年も宜しくお願します。(^_-)-



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