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タクシー乗り場入構規制、横浜駅西口と新横浜駅で一時解除

 今回は「タクシー乗り場入構規制」を書こうと思います。


  とりま、自動車交通局旅客課長から平成2 033 1日国自旅第3 2 9号に「タクシーの鉄道駅等への入構に関する事例集についてのガイドライン」という物が発出されています。


  所謂、タクシーの鉄道構内の規制になるのでしょうか?抑々この実態調査が行われたのは、鉄道駅前の構内等に入構できないタクシ-車両による違法駐停車が交通渋滞等の原因となり、他の道路交通に支障を来しているなどの問題が発生していた様です。


  そして、その改善に向けた方策を検討すべく実施してきた様ですが、駅構内の管理主体及び構内営業運営組織等により対策が行われていましたが、必すしも十分な改善につながっていないケースが多いことが明らかとなった様です。


 又、その一方で、各地域の対策については、乗り場の整備状況や入構に係る権利関係などが多種多様な実態となっていて、共通の対応策を示すことが必ずしも適当ではない状況であることも明らかにな様です。


 そこで、全国の鉄道駅におけるタクシ-の入構に関する様々な事例を調査したところ、その中から各地域の主要な鉄道駅をピックアップし、事例集としてとりまとめ、 ここで取り上げた鉄道駅における駅構内の管理の実態を要約すると概ね以下のように整理でたそうです。


 1・管理主体等.駅構内


  地権者である鉄道事業者単独による管理や、地方公共団体と鉄道事業者との複数主体による管理など様々な管理形態が有る様で、タクシ-事業者に対して入構の承認が行われているそうです。


2・入構の承認方法


  入構の承認は、管理主体の鉄道事業者等がそのまま承認者となる場合や、管理主体と承認者が異なる場合があるそうで。J R各社が承認を行う場合、J R各社において、駅の規模等に応じて、第1種=駐車スペースを設定せすに乗り場に行列する方式、第2種=複数のタクシー事業者で駐車スペースを共同で使用する方式、第3種=タクシ-事業者ごとに定められた駐車スペースで待機する方式に分類し、承認が行われているそうです。


3・運営協議会


比較的規模が大きな駅においては、駅構内のタクシ-乗り場の環境整備等を目的として、入構事業者等で構成される運営協議会が設置されているすです。


 4以降は端折ってしまって(笑)です。


 で、この資料は平成20年の物なので、横浜では横浜駅西口が第2種の指定されているだけでした。


  時は過ぎ、タクシー乗り場入構規制は桜木町駅の優良乗り場規制、山手駅のタクシー乗り場の・奇数日は末尾番号奇数車の入構、・偶数日は末尾番号偶数車の入構、横浜駅西口タクシー乗り場の・奇数日は末尾番号奇数車の入構、・偶数日は末尾番号偶数車の入構、新横浜駅タクシー乗り場=地下タクシープールの・奇数日は末尾番号偶数車の入構、・偶数日は末尾番号奇数車の入構、羽田空港国際線タクシー乗り場、羽田空港国内線タクシー乗り場と6か所のタクシー乗り場に入構規制が有る様です。


  おそらく現任の方の事務所には、横浜駅と新横浜駅の入庫カレンダーが貼ってあると思います。


  ですが、神奈川県タクシー協会は、横浜駅西口と新横浜駅のタクシー乗り場規制を128日から一時停止すると発表しました。要は、ナンバープレートの末尾による入庫制限をしない事になり、入庫承認を受けているタクシー事業者の車は末尾の数字に関係なくいつでも入庫する事が出来る様になりました。


  同協会では、1999215日からタクシー供給過剰により、横浜駅西口と新横浜駅タクシー乗り場で、タクシーのナンバープレート末尾の偶数、奇数による入構規制を終日実施していましたが、今回、タクシーの供給輸送力不足への解消を目的として、128日から実験的に入構規制を一時停止したそうです。


  前々から気になっていた事ですが、横浜駅西口のタクシー乗り場には「整理員」と言ういわばタクシーに乗車する人をさばいている様な人がいますが、この人たちは3の運営協議会から派遣された人の様です。


 


・・・・・・半信半疑で謎で(笑)


  大雨でタクシーが1台のいなくタクシー待ちの行列が出来ているのに、客を横浜駅に送った後でタクシーレーンに入ったら、「ナンバーの末尾が違くて乗せるのは無理」と整理人と言われた事を思い出します。


 横浜駅.jpg


 客が列をなしてタクシーが1台もいないんじゃ、乗車させてもいいんじゃネ(笑)



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