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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金7万円・・・・いつ給付?

 今回は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金7万円」を書こうと思います。


  とりま、支給が遅いとされている電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金7万円は、令和5112日付けで政府がデフレ完全脱却のための総合経済対策として、低所得世帯支援枠を追加的に拡大し、一世帯あたり7万円の給付を行う旨の閣議決定が示された事で、地方公共団体においては、年内の予算化に向けた検討を進めるよう示されていたそうです。


  1129日に国の補正予算が成立し、各地方公共団体でも年内予算化に向け手続きを進めている様です。


  なので、7万円の支給原資は国の補正予算から出て、それを各地方公共団体が、基本、住民税非課税世帯に配る事になります。


  ですが、幾ら補正予算が決まったとしても、各自治体で議会を開いて承認を得ないと7万円の給付は始まりません。


  で、岸田首相が約束した、早ければ年内の給付開始を実現する為、11月15日に政府は、所得税と住民税の減税が及ばない非課税の低所得世帯に各7万円の給付金を早く配るため、実務を担う自治体に裏付けとなる令和5年度補正予算を年内に組むよう催促する異例の通知を出したそうで、要は、補正予算成立前に原資となる自治体向けの「重点支援地方交付金」を手当てする国の補正予算成立から間を置かずに準備を整える狙いが有った様です。


  この補正予算成立を待って交付金を自治体に配りますが、低所得世帯に給付金を届けるには、実際に給付金を配る市区町村が補正予算を成立させる、又は首長が議会審議を経ずに補正予算を実行できるようにする「専決処分」の必要がある様です。


  要は、主張には議会で審議せず補正予算を実行出来る専決処分と言う方法が有る様です。


  専決処分は地方自治法第179条で定められていて、内容は端折りますが、概、普通地方公共団体の議会が成立しないとき、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。とされているので、何が何でも「専決処分」が出来るという訳にはいかない様です。


  で、 年内の7万円支給がでいる自治体は、ごくごく稀で、自分がググったところでは金沢市しか分かりませんでした。


  岸田首相は年内を目指すと公言しましたが、共同通信の調べでは、開始できる見通しは都道府県庁がある47市区の内17%の8市区だった様です。


  予算通過ぎりぎりで、会議を通し年内給付を決めた自治体が有る一方で、年内困難が62%で47市区調査では準備追い付かないそうです。


  横浜市は、令和6年3月から支給予定だそうで・・・・・・遅っせー(笑)


  ・・・・・・タクシーの話どこ行ったde(笑)



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