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再び魔のタクシーの規制緩和

 今回は「再びタクシーの規制緩和」を書こうと思います。

  とりま、道路運送法では、原則、「新規参入は許可制、増車は届出制」となっていますが、タクシー事業が供給過剰と認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域について、国土交通大臣は、特定地域として指定することができることとされ、当該地域においては新規参入及び増車は禁止になっています。

  又、準特定地域は、改正タクシー特措法に基づいて、タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認める地域については、国土交通大臣が指定し、道路運送法と同じく、新規参入は許可制ですが、増車は道路運送法は届け出制ですが、準特定地域では許可制となっています。

  平成 27 年度は、改正タクシー特措法に基づき、149 地域が準特定地域として指定されましたが、その後、「配車アプリ」の導入といった需要喚起策が進んで、令和2年4月時点の準特定地域は 120 地域と減少していて、車両数ベースでみると、準域は全国の約 68%を占めるそうです。

  又、準特定地域については、平成 26 年1月に 155 地域を指定した後、これまで計 29 地域を特定地域に指定して、新たに計8地域を準特定地域に指定しましたが、計 29地域について需給状況等の改善により準特定地域の指定を解除しました。

  因みに、東京特別区・武三地区と京浜交通圏は、当所は特定地域でしたが現在は準特定地域になっています。

  タクシーの規制緩和の需給調整規制は、1997 年に従来の需給調整基準が緩められ、2002 年の改正道路運送法 により需給調整規制は原則的に廃止されました。所謂小泉改革になります。その後この改定で起こった事はご存じだと思いますので省きますが、この小泉改革は今のタクシー業界を取り巻く諸悪の根源です。(笑)

  で、此処からなのですが、全タク連の川鍋会長は、関東地区ハイヤータクシー協議会総会で来賓として祝辞を述べる中で、菅義偉前首相ら有力政治家などからのライドシェア解禁検討発言が相次いだことを受けて、自らは望まないがライドシェアに類するタクシーではない新たな輸送形態が認められることを政治的に阻止することは困難な段階になったと述べています。要は、ライドシェアに白旗の様にも見えます

 川鍋氏は、順序としてタクシーの規制緩和の徹底を先行させるのが法治国家としての筋道だとの考えを改めて示し、現在のタクシーの形を維持しライドシェア反対で徹底抗戦することは意味がないと指摘したそうで、この時点でやや白旗の様ですが、ただで白旗を上げるのではなく、準特定地域の指定解除を含めてタクシーの徹底的な規制緩和促進で、タクシー事業は再び競争モードに回帰するとの認識を示しす。

要は、このままでは何らかのライドシェアは行われるのなら、バーターで準特定地域の指定解除を求めた様です。

指定が解除されれば、増車は道路運送法に則り届け出制になり、小泉改革の時の様になる事は間違えが無いでしょうが、現在の乗務員不足で増車する事の意味が?で草。

 タクシー業界は球数の勝負なので、乗務員が要ればタクシー台数が多い事業者の方が有利ですが、日交は、いずれ乗務員もコロナ前の様になると思っているのでしょうか?・・・・日交ブランド?


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