SSブログ

交通事故に有った時の病院への通院手段

 今回は「交通事故に有った時の病院への通院手段」を書こうと思います。


  とりま、事故を起こした時は、自賠責と任意保険の優先順位は、加害者が任意保険に加入している時は、加入している任意保険会社は、被害者に対して、自賠責保険で補償される範囲も含めて損害賠償金の支払いを行いま、 そして、加害者の自賠責保険会社に本来自賠責保険で補償される損害について、任意保険会社が代わりに支払ったとして求償を行う様です。


  要は、一旦、加入してる保険会社が支払いを行い、後日自賠責保険会社に自賠責で保障される損害金を支払う事の様です。


  ですが、これは任意保険に加入している場合で、任意保険に未加入の時は自賠責保険だけでしはらう事になります。


  交通事故で生じる損害の種類は、大きく分けて積極損害と消極損害に分けられ、積極損害とは、交通事故が原因で負担しなければならなくなった支出のことで、事故がなければ必要がなかったはずの支出になり、積極損害の例としては、入通院の費用や損壊した車両の修理代などがあります。


 極損害とは、事故がなければ得られたはずの経済的な利益のことで、事故で負傷して働けなくなり、仕事ができていれば得られたはずの収入が消極損害の代表例です。


 で、交通事故で生じる損害のうち、交通費は積極損害に該当し、事故がなければ通院のために交通費を支出する必要はなかったからです。


 bので、保険を使う?順番は、自賠責→オーバーした金額を任意保険で支払う事になります。


 ですがこの積極損害に該当する交通費は、自賠責では交通事故によるけがの治療のための交通費は、原則として、バスや電車などの公共交通機関を利用した際の運賃や料金が損害賠償額となり、したがって、タクシー代を損害として認めるのは例外的な取扱いの様です。


そのため、タクシー代が通院交通費として補償が認められるためには、タクシーを利用しなければならない事情が必要となり、具体的には、交通事故によるけがの症状の内容、程度からタクシー移動が相当であると判断された場合の様です。


 そんな起こしたくも起こされたくない自動車事故ですが、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と、タクシーアプリ「GO」を運営するGO株式会社は、106日からジタルタクシーチケット「GOチケット」を自動車事故発生後の通院等の移動に活用出来る新たなサービスを開始した様です。


 あいおいニッセイ.png


このブログででも書きましたが、「GOチケット」は、タクシーアプリ「GO」で利用できるデジタルタクシーチケットで、も別途申込みが必要ですが発行できます。


 ですが、前記した様に人身事故の保険適用順位は、自賠責→任意となっているので、自賠責は「特段の事情」が無い代わりにしか認められていません。


 あいおいニッセイ同和損保とGOは、20241月より両社のアプリを連携させることで、「不慮の事故に遭い車の運転や歩行等が困難になった人が、あいおいニッセイ同和損保提供のアプリから、タクシー運賃等を立て替えることなくタクシー利用ができるサービス提供」などを目指していく様です。


 GOは配車手数料が入るのでメリットは有ると思いますが、タクシー料金を建て替えるあいおい損保のメリットが1ミリも見えてきません。(笑)


 両社のノウハウや豊富なデータを活用することで、「保険×モビリティサービス×DX」を進化させ、客の日常生活に寄り添った安全・安心で快適な顧客体験・保険商品・サービスの価値提供を目指していきます、と言っていますが、今回の「客の日常生活にった・・・・」うんぬんかんぬんは、所詮、「GO」の法人向けサービス「GO BUSINESS」を利用する企業向けで、逆に言いうと、その他の人には寄り添わないで草。



nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職