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ユニバーサルデザインタクシーが乗車を拒否で行政処分

 今回は「ユニバーサルデザインタクシーが乗車を拒否で行政処分」を書こうと思います。


  とりま、皆さんもご存じのユニバーサルデザインタクシーとは、健常者だけでなく、高齢者や車いす使用者、ベビーカー使用の親子連れ、妊娠中などでも利用しやすい車両のタクシーを言うとされ、UDタクシーは足腰が弱っている高齢者や妊産婦、車いす利用者も利用しやすいようにスライドドアに連動するステップを装備し、ゆったりとした空間を確保して、後部には車いす等を収納できるスペースを確保した車両となっているそうです。


  又、UDタクシー車両については国交省による認定制度が用意されていて、認定を受けると等級に応じたUDタクシーマークを表示する事になっています。


  因みに、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの等級はレベル1とレベル2に分かれいますが、トヨタ、日産ともレベル2のUD車は無いようです。


  レベル1とレベル2の違いは、車両の認定基準として、乗降口の幅や高さ、スロープの勾配、手すりの形状・配色、床の材質・形状、車いすスペースや室内座席について細かな基準を設け、これらを満たした車両をレベル1とし、認定基準よりさらに望ましいとする項目まで満たすとレベル2とするそうです。


  一時期車椅子受講時間問題になったジャパンタクシーもUD車両ですがレベル1に該当する様です。


  で、8月、愛知県豊田市でUDタクシーを運営する「名鉄東部交通」のタクシーが県内の駅で電動車いす利用者の利用を断ったとされ、同社は乗務員が電動車いすは乗せられないと誤認していたとして、教育を徹底したそうです。


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  又、UDタクシーを巡って、青森市と広島市のタクシー会社が車いす利用者にそれぞれ介助名目で300円と1000円の追加料金を設定していたとして管轄運輸支局から撤回するよう指導がなされていたそうです。


  道路運送法13条によると、一般旅客自動車運送事業者は蛸耳ですが、・運送の申込みが認可を受けた運送約款によらないものである場合 ・運送に適する設備がない場合 ・利用客から特別な負担をもとめられた場合 ・運送が法令や公序良俗に反する場合 ・天災その他やむを得ない事由がある場合 ・国交省令で定める正当な事由がある場合、を除き、運送の引受けを拒絶してはならないとされています。


  国交省令の正当な事由は旅客自動車運送事業運輸規則で定められていて、利用客が制止や指示に従わない場合、危険物等を携帯している場合、泥酔していたり不潔な服装をしており他の旅客の迷惑になる場合、付添人を伴わない重病者、感染症予防法に定める感染症に感染している所見がある場合などとされます。


  又、国交省通達によると、UDタクシーであるにもかかわらず、利用客に乗降の可否の説明等をせず利用拒絶することや、設備の操作方法がわからないことを理由としたり、乗降に時間がかかることなどを理由とする利用拒絶は「正当事由に該当しない」とされます。


  逆に読むと、利用客に乗降の可否の説明等をして利用を拒む事は良い事になったしましまいますがどうなんでしょう? 


なので、名鉄東部交通のタクシー乗務員は説明もせず、単に電動車いすは利用できないと誤解し乗車を断ったとされていた様です。


  通達によると、UDタクシーである場合、電動車いすに関しては重量や幅など乗降の可否の判断に必要な情報について前記した様な確認や説明をせずに、単に電動車いすであることのみを理由とする拒否はできないとされているので、単い電動車椅子の乗車を断ったのではなく、拒絶する説明を怠ったので処分を受けた様です。


  道路運送法30条の2項、3項には、自動車運送事業の健全な発達を阻害するような競争をすることや、自動車運送事業の健全な発達を阻害するような競争をすることや、特定の旅客に対し不当な差別的取り扱いをすることが禁止されてすることが禁止されているので、当該事件は、特定の旅客に対し不当な差別的取り扱いをした事になる様です。


  これらに違反する場合は、道路運送法第31条で、国交大臣は事業者に対して、事業計画の変更、運賃等の上限変更、運賃または料金の変更、自動車その他運送施設の改善、円滑な運送確保措置、損害賠償のための保険契約締結などを命じることができる様です。


  国土交通省中部運輸局は。愛知県豊田市の「名鉄東部交通」に対し、道路運送法に基づく車両の使用停止30日の行政処分を行ったそうです。


  なかなかタクシーの話が思いつかないので・・・・20218月の出来事で草。



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