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タクシーの営業区域と運賃ブロック

 今回は「タクシーの営業区域と運賃ブロック」を書こうと思います。


  とりま、タクシーの営業は「営業区域」で指定されている事は当然ご存じだと思います。ですが「運賃ブロック」と言う制度が有り事はご存じでしょうか?


  この運賃ブロックは全国を98のブロックに分け、その中のブロックごとに各営業圏の運賃を決めます。この98ブロックを北は北海道から南は沖縄まで10のブロックに分けて運輸局長が申請を元に査定します。なので全国に10ヶ所の地方運輸局が有る事に有ります。


  因みに、関東運輸の管轄する都道府県は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の17県になり、所在地は横浜の中区北仲通の横浜第2合同庁舎に有ります。


  で、神奈川県の営業区域は、京浜交通圏、県央交通圏、湘南交通圏、小田原交通圏の4つの交通圏に分かれますが、運賃ブロックでは異なる様です。


  運賃ブロックで言うと神奈川県は京浜地区ブロックの横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市の京浜交通圏、相模・鎌倉地区ブロックは、県央交通圏と湘南交通圏、小田原地区ブロックの小田原交通圏の3ブロックになります。・・・・・面倒臭いんですが?


  なので、運賃改定の単位はブロック制になり、神川県では県央交通圏と湘南交通圏が相模・鎌倉地区という事になります。


  東京の営業区域は島しょ区域を除くと、東京特別区・武三地区交通圏、北多摩交通圏、南多摩交通圏、西多摩交通圏の4つの交通圏になりますが、運賃ブロックでは北多摩交通圏、南多摩交通圏、西多摩交通圏の3つの交通圏を多摩地区ブロックとして扱う様です。


  なので、新聞などで相模・鎌倉地区の意味が分かりましたが、そう考えると「な~んだ!」感満載で(笑)


  結局、相模・鎌倉地区は運賃ブロックの呼称で、県央交通圏+湘南交通圏だったのネde


   運輸局もなんでこんなブロック制にしたのかが?営業区域で良いじゃネ説有り?



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