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個タクの1000万円免税事業者とインボイス制度

 今回は「個タクの免税事業者とインボイス制度」を書こうと思います。


  とりま、今年の10月からインボイス制度が開始されます。インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものになります。故にインボイス制度は、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手≓課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。


  有体に言ってしまえば、インボイス制度とは消費税の仕入税額控除に関するものになり、企業は取引先から消費税の適用税率や消費税額の記載がある請求書や領収書等(インボイス)の提出を受けないと仕入税額控除を行えなくなります。タクシーに例えると乗車したタクシー料金がインボイスでないと仕入れ控除が出来ない事になります。


  要は、使ったタクシー料金が今までは経費で落ちていたのに、それがインボイス制度に対応していないタクシーの領収書では経費で落とせなくなります。


  法人タクシーでは問題が無いでしょうが個人タクシーでは大きな問題になります。皆さんもご存じの様に個人タクシーは年間の売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者になるため、個人タクシーの業者は免税事業者のケースが多いのが事実で消費税を乗客から徴収しても免税になるので、坊主丸儲け状態になるので、免税事業者に該当する様に営収を1,000万円以下にわざわざ落としている個人タクシーも多いのは事実で、自分の周りの個人タクシーも殆どの人が免税事業者をキープする為営収調整をしています。


  ですが、今回のインボイス制度導入では、インボイスを発行できるのは消費税の課税事業者だけにとどまるので、免税事業者は認められません。要は、今までの様に免税事業者のままではインボイスが発行出来ない事になります。


  私的にタクシーを使うならそんなに変わらいと思いますが、事、会社でタクシーを利用するとなると、後に経費で落とすのでインボイス制度に対応していないタクシーでは経費で落とす事が出来なくなります。


  個人タクシーの対応策としては2つあり、先ず、インボイスを発行する為適格請求書発行事業者として消費税の課税事業者へ変更する手続きと、インボイス発行事業者の登録は任意なので、なにもせず免税事業者のままでいる事です。


  インボイスを必要としないケースは、タクシー利用者の会社員が所属する会社が免税事業者、もしくは簡易課税制度の適用を受けている場合で、免税事業者はそもそも消費税の納税義務がないため、インボイスを必要としません。この場合は個人タクシーの収入に変化は有りません。


  一方、会社は利益を多く出すために、なるべく多く経費にできる方法を推奨し、仕入税額控除の適用を受けられないから、全社的な方針で免税事業者の個人タクシーの利用を避けるような会社も有り得ます。又、個人タクシーが課税事業者になった場合でも、課税事業者は今まで支払う必要がなかった消費税を納める義務が発生しるので、収入が下がる可能性は高い様な感じです。


 いずれにせよ、インボイスの導入は個人タクシーの収入が下がる要因となり得るではないでしょうか?。


 要は、インボイス制度導入による個タクの乗り控えが起きてもおかしくはなさそうです。


 因みに、日個連は免税事業者の行燈を従来の「提灯」から緑色のかまぼこ型で白地に個人と記された物になるそうです。この日個連の緑の行燈を見ればタクシー代は経費で落とう事は出来なく、経費で落とすのなら従来の提灯の行燈のタクシーになります。


  現実、今までは「チケット使えすか?」が10月からは「インボイス発行できますか?」に個タクはなるかも?(笑)



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