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タクシーをハイヤーに?

 今回は「タクシーをハイヤーに?」を書こうと思います。

  国交省は「一般乗用旅客自動車運送事業者が保有するタクシー車両をハイヤー車両として臨時的に流用する特例制度」を検討している様で、パブコメを募集していました。

  これは、「令和5年度大学入学者選抜等における受験生の運送に限る」臨時的措置で、パブコメの募集期間は令和4年12月23日(金)~令和5年1月3日(火)迄の約10間になります。

  このタクシーをハイヤーとして使用する根拠法令は道路運送法第15条第1項の「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」となっているので、タクシー車両をハイヤーとして使用する場合は、原則では国土交通大臣の認可を受けなければならない事になります。

  このパブコメは既に終了していますが、意見数はどの位だと思います。100件?、200件?・・・・どちらも「ブー!」で意見数は・・・・・0件で草が生えます。(>_<)

  ですが、このパブコメは行政手続法第39条第1項に「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」と定められているので、行政手続きにおいて定められているので、無視は出来ない行政手続法という法律で定められています。

  このタクシー特例措置は、受験生が受験日直前に新型コロナウイルスの濃厚接触者となった場合の移動手段を確保するため、一定の条件下でタクシーを利用可能とするための特例制度になり、これが表題の「タクシーをハイヤーに」になります。

  濃厚接触者の受験は、①医療機関が実施するPCR検査などでの結果が陰性で、②受験当日も無症状、③公共交通機関を利用せずに、④終日別室で受験するという4つの要件を満たすことを条件に認めることとされていて、今回、受験生の受験機会を可能な限り確保するため、文部科学省が無症状濃厚接触者となった受験生の移動手段の確保についての協力を国土交通省に要請があったそうです。

  これを受けて、国土交通省は2021年度と同様に、受験日直前に濃厚接触者となった受験生の移動手段を確保するため、タクシー車両をハイヤー車両として臨時的に流用する特例制度を設置し、タクシーを受験の移動に活用できるようにするそうです。

  運賃はタクシー運賃を適用し、流用車両の表示は流用車両とする前のタクシーとしての表示等による取扱いのまま運用することとしますが、ハイヤー車両として流用して運送する場合、表示灯は実車中の取扱いとするほか、流用して運送する前後に当該車両を移動させる場合には、旅客が運送を申し込まないよう措置するため、スーパーサインの表示を「回送」と表示することになったいたようです。

  注意点としては、① 業界団体が策定した感染対策ガイドライン等に基づき、感染対策を講じている車両を利用すること、② 利用車両等が特定できるよう、初期スクリーニングの結果が陰性・無症状である濃厚接触者であることを告げた上で予約を行い、他の乗客と乗り合わせをせずに利用することになり、要は流しのタクシーは利用しないことになるので、完全お1人様予約タクシーの様で、お1人様はハイヤーに当てはまりませんが・・・・これがタクシーがハイヤーになるでした。ノシ


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