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京浜交通圏・相模・鎌倉両地区から運賃改定要請があったヲ!

 今回は「京浜交通圏・相模・鎌倉両地区から運賃改定要請があったヲ!」を書こうと思います。


  とりま、東京特別区・武三地区で20221114日からタクシー運賃改定が有った事は当然ご存じだと思います。


  運賃改定の結果、関東運輸局の局長は、20221114日からの20日間と、コロナ前の1911月の実績に30分の20を乗じた数値=「1911月の実績を20日間相当に換算した概算値」、との比較を紹介して、対前年同期比較では日車営収が約30%の増収、総営収では約27%の増収だったのに対し、コロナ前との比較ではそれぞれ約14%の増収、約0.5%の増収にとどまっているとしました。


  これは、日車営収が伸びたのは稼働率の低下によって日車営収が伸び、稼働率の低下で総営収が低下した事を如実に表しています。


  要は、街にタクシーの台数が減ったので乗務員は客が捕まえられ易くなったこと=ライバルの減少になります。結果、日車営収は伸びましたが会社の総営収は0.5%増と若干の伸びになりました。


  又、年末繁忙に向かう季節性に依存した伸びがあるものの、先行きについては見通せないとしました。


  一方で日車営収が伸びながらも総営収では伸び悩む傾向については、「運転者不足による稼働率の低迷の影響が大きい」と指摘して、運賃改定の趣旨に沿った賃金への反映をお願いしたいと述べた様で、ですよネ~(笑)


 また、現在の好調の背景には年末繁忙期に向かうという季節波動の波に乗った時期の改定という要因も考えられるとし、年明けを含むこの先については見通すことは難しいと述べた様です。至極当然の答えです。


その一方で、神タ協、神運支局による前回運賃改定後の労働条件調査結果公表翌日の20日に、京浜、相模・鎌倉両地区から運賃改定要請があったことを明らかにしました。


 両地区の要請受付期間は23年3月19日までになり、現在、要請・申請受付期間中の茨城県、京浜、相模・鎌倉の3地区は前にこのブログで書いた様に7割ルール達成次第、運賃改定要否判定を行そで、これらの地域以外からは具体的な要請・申請の相談事例ないそうです。


 そこで気になるのがどの基準で審査を行うかっで、現在、旧基準、東京基準、新規準が有りますが、今回の申請では、実車走行キロ=過去5年の実績を基に推計とする旧基準での申請は無かった様で、当然の結果ですが、管内で旧基準による審査を求める事例はなかったそうです。


 ですが、要請・申請受付中の事案が受付期間中または審査中に新基準の適用が終了するなどの事態になった場合はどうするのかとの質問に対し局長は、「本省ともよく相談しながら適切に対応していくことになるだろう」と述べたそうです。


 とりま、京浜交通圏に属する横浜でも、運賃改定の光がやっと見えてきた様です。(^_-)-



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