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普通自転車以外の自転車って・・・・何?

 今回は「普通自転車以外の自転車って?」を書こうと思います。

  とりま、昨日「三輪自転車タクシー「シクロポリタン」の事を書きました。画像をみてて頂くと「・・・・何これ?」だと思います。WWW

 IMG_1226.jpg

 自電車はご存じの様に、、道路交通法の第211項で軽車両を次のように規定していて、「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指し、また「身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの」を指します。

  なので、自電車は軽車両に該当し、普通自転車は、日本の道路交通法とその関連法令の用語で、自転車のうち、「大きさと構造が基準」を満たし、「自転車及び歩行者専用(3253)」の道路標識が設置された歩道(自転車歩行者道参照)を通行することができるものを指します。

  その基準とは、道交法第六十三条の三の内閣府令で定める基準では、次の各号に掲げるとおりとなってています。

  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

 イ 長さ 百九十センチメートル

 ロ 幅 六十センチメートル

 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

二   

 イ 四輪以下の自転車であること。

 ロ 側車を付していないこと。

 ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

  この基準に以外の物は「普通自転車以外の自転車」と言う事になる様で、どこを見ても「普通自転車以外の自転車」と言う法的な名前が出てきません。(笑)

  で、元々自転車は「軽車両」なので?と思って道路運送車両法を見てみると、軽車両の構造及び装置の項の四十五条で、 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一 長さ、幅及び高さ

二 接地部及び接地圧

三 制動装置

四 車体

五 警音器

  としています。なので普通自転車以外の自転車=軽車両とみると上記の様な規定が有ります。

  そのサイズはの長さ、幅及び高さは、軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならないとされ、但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあっては、この限りではないとなっています。 人力により運行する軽車両は 長さ4m・ 幅2m 高さ・3mになっています。

  車体については、・乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。

 ・乗用に供する軽車両の座席並びに立席については、第22条第1項、第2項、第5項及び第6項、第22条の2,第23条並びに第24条の規定を準用する。としていてこの法と言うか基準は「道路運送車両の保安基準」の様で、3項が自転車に関する座席の物で、専ら乗用の用に供する自動車)の座席(当該座席の取付装置を含む。)のことで、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。と記載されています。

  ですが、この規定は、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除くとされているので自転車には該当しない様です。

  長々と書いてきましたが、要は、普通自転車以外の自転車=軽車両だとすると、サイズは長さ4m・ 幅2m 高さ・3m・・・・?でワケわかめで(笑)


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