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mobiに必要な許可

 今回は「mobiに必要な許可」を書こうと思います。


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   先ず、mobiは、30日間5,000円でエリア内乗り放題の交通の事で、運行する会社はタクシー事業者の東京MKです。


  MKは道路運送法第3条で定められている一般乗合旅客自動車運送事業の事で、その種類は、タクシーに代表される一般乗用旅客自動車運送事業、貸切バス事業の一般貸切旅客自動車運送事業、「路線バス」、「乗合バス」などの一般乗合旅客自動車運送事業、に分かれている様です。


  又、同法第4条には、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。と定められていて、言ってみれば国土交通大臣が許可権者となります。


  又、同法21条には、一般乗用旅客自動車運送事業者のタクシーの「乗合旅客の運送」が行える場合が定められていて、①:災害の場合その他緊急を要するとき。②:一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。と定められています。


  素直に条文を読むと、MKは「一般乗合旅客自動車運送事業」を行えない事になりますが・・・・ウィラーとKDDIの乗合タクシーの実証実験名で202171日から1年間の期間限定で運行していました。


  で、前記4条の申請を行うはずでしたが、202266日に、道路運送法施行規則第9条の2に規定する地域公共交通会議として、渋谷区地域公共交通会議が設置されました。


 


「渋谷区地域公共交通会議」設置要綱では、同協議会では、(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関する事項、(2)交通会議の運営方法、(3)前2号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項、を定められています。


原則、道路運送規則第9条第2項には、「法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする」と同協議会の協議が調っている事を証する書類が必要と明記されています。


 ですが、mobiは、1年間の実証実験から、1.多くの区民に利用され、日常の買い物や通勤・通学での利用が多く存在している 2.既存交通サービスとのすみ分けが図られ、徒歩や自転車からの代替による利用が多く存在し、mobi利用により移動範囲の拡大・移動そのものの増加も実現されている可能性が高いと判断されることを4条許可による本格運行の理由にあげている、と判断されることを4条許可による本格運行の理由にあげているそうです。


 笑止、基本、道路運送規則第9条第2項に渋谷区地域公共交通会議と協議が調つていることを証する書類はどうすんの?(笑)


 ウィラーは71日の運行を目指しているみたいですが、mobiのホームぺジには「渋谷区エリアは、2022630日をもち、実証実験期間が終了しました。たくさんのご利用ありがとうございました。」と記載されています。(笑)


 なので、mobi のハードルは「道路運送規則第9条第2項」、道路運送法第4条、同法第21条と、かなりの数のハードルが有ります。で、次回の協議会の開催は9月頃だそうです。


 71日・・・・・希望っショde(@_@)


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