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ポケットタクシー2地方版

 今回は「ポケットタクシー2地方版」を書こうと思います。


  前にこのピケットタクシーとポケットタクシー協会の事を書いた事が有ります。このピケットタクシーとポケットタクシー協会の経緯者は同一人物で、株式会社カイエンシステム開発と言う会社の代表者です。


  で、この会社が2022217日から「ポケットタクシー2地方版」を地方の中堅タクシー会社に自社導入型として217日より販売開始したそうです。


 ポケットタクシー2.png


 このポケットタクシー2地方版は、ポケットタクシーと内容は変わらない様で、その内容は、1. システムコスト削減:2.配車効率向上:3. 配車室負担軽減:4. 需要予測と固定給制を支援:になっています。


  気になったのは、この代表者がこのアプリを作ったきっかけです。雑にまとめると、彼の妻が下の娘を出産後に脳梗塞を患い、左半身が不自由となり、1級の身体障害者となり、その後そして腎不全から人工透析を受けないと生きていけない身体になった様です。


 そうした訳で、彼は自身が仕事の時間を割いて彼女の足となり、週三回の透析病院への送り迎えをすることになった様です。此処までは気の毒だと思いますが、原文ママに記載すると「私は憤りました。タクシー会社に苦情を伝えても、乗務員を擁護してばかりで話になりません。タクシーって「サービス業」じゃないのか?これではまるで人を運ぶ運送業ではないか…。」・・・・です。


  「・・・・タクシーって「サービス業」じゃないのか?これではまるで人を運ぶ運送業ではないか…。」・・・その通りです。タクシーは「サービス業」では有りません。そして「人を運ぶ運送業ではないか」もその通りで、 道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)で許認可を受けている事業者になります。


  旅客自動車運送事業運輸規則の第一章の総則の(目的)の第一条には、「この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。」となっていて、道路運送第二章の旅客自動車運送事業第3条第1項(ハ)に定められている「第二章 旅客自動車運送事業」になります。


  タクシーに関する法律のどこを見ても「サービス業」や「サービス」なんて言葉は出てきません。


  ググってみると、「サービス業とは、文字どおり顧客に対してサービスを提供する業種のこと。 来店者と会話して商品を提案する販売員や、接客による形のないサービスを提供するホールスタッフ、家具や車を貸し出すレンタル業など幅広い業種が含まれます。」となっています。要は、サービスの対価として収入を得る職種になります。・・・・当然です。(笑)


  正にこの代表者が言っている「「・・・・タクシーって「サービス業」じゃないのか?これではまるで人を運ぶ運送業ではないか…。」・・・・正に、タクシーはサービス業ではなく、「人を運ぶ運送業」=一般乗用旅客自動車運送事業です。草


  確かに最低限の接客接遇は必要だと思いますがネ。(>_<)。身体障害者になった途端、タクシー乗務員から「何で俺の車に乗るんだよ!」「何で障害者割引券を出すんだよ!」と何度となく心無い言葉を浴びせられそうで、タクシー会社に苦情を伝えても、乗務員を擁護してばかりで話にならなかったそうですが・・・・頭に?マークが浮かびます。


  彼は4年間千葉県のタクシー会社に勤務したそうですが、千葉県ってそんなに酷いの?と思ってしまいます。草


   この会社は「ポケットタクシー2」では活動資金を援助していただける方を募集しております。だって(@_@)・・・今の時代「クラウドファンディング」でしょう?。ってか返礼品が無いかで(笑)



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