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死亡事故のウーバーイーツ配達員に有罪判決・・・・でも?

 今回は「死亡事故のウーバーイーツ配達員に有罪判決・・・・でも?」を書こうと思います。


  皆さんもニュースなどでチャリのウーバーイーツ配達員が死亡交通事故を起こした事をご存じだと思います。


 ウーバー.png


 雑に概要を記載すると、配達員は、自転車で食品を配達中の昨年4月17日午後7時5分ごろに、時速20~25キロで走行中時に、板橋区内の交差点を横断していた男性=当時(78)をはねて転倒させ、2日後に死亡させ事件になります。


  判旨では、「歩合制の配達報酬を効率よく得ようと配達業に従事し、業務者が負う基本的な注意義務に違反しており、責任は重い」としました。その為、自転車の死亡事故では異例の「業務上過失致死罪」に問われました。又、裁判官は「夜間に雨が降る中、周囲が見えにくかったにもかかわらず、時速約20~25キロという自転車としては高速で運転し、安全確認をせずに事故を起こした」と指摘し、同罪の適用を行いました。


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 いつかは起こると思っていましたが・・・・・ウーバーイーツの配達員の交通マナーを見ていると、起こるべきして起きた事件です。


  で、判決内容は、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)です。死亡事故を起こして「禁固刑?」と思いました。その前に「業務上過失致死罪」の量刑は、刑法211条に規定されていて、その条文は「業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。」となっています。


  又、令和2年7月2日に施行された平成25年法律第86号の「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」と言う法律も有り、その5条には「過失運転致死傷」定められていて条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっていて、この法律でも懲役又は禁固と定められています。


  この法律は前から危惧されていた「あおり運転」に対してが主な目的で設定された法律の様で、「危険運転致死傷」を定める2条の4項で「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、5項で「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」、6項で「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」、と定めています。


  量刑は、「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する」となっています。なので、こっちの法律では懲役刑のみで禁固刑は有りません。


  話が変わりますが、「酒酔い運転」は死亡事故を起こさなくても、道交法題65条により、同条の117条の2第1号が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、「酒気帯び」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される事になります。


  殆どが「罰金」で処分されるそうですが、量刑は懲役+罰金だけで、ウーバーの様に禁固刑は有りません。


  要は、今回のウーバーの様にチャリンコで死亡事故を起こしても禁固刑の道?が有りますが、飲酒運転では禁固刑の道は有りません。飲酒運転に関する量刑を批判するつもりは全く有りませんが、なんだか違和感が有ります。(>_<)・・・・ウーバーイーツね~(@_@)



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