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定時制乗務員

今回は「定時制乗務員」を書こうと思います。

先ず、定時制乗務員とは、普通の乗務員に比べて、少ない時間で勤務をする働き方をしている社員のことを言います。その代表例が年金を受給している乗務員になる様な気がします。ですが、平成27年の全タク連の調査では、定時制乗務員の人数は54,075人となるので全乗務員の19.4%と約20%の乗務員が定時制乗務員になる様です。

内訳は、60歳未満が3451人で6.4%、60歳以上65歳未満が7040人で13.0%、65歳以上70歳未満が24,498人で45.3%、70歳以上75歳未満が15746人で29.1%、75歳以上が3340人で6.2%、になる様です。

要は、定時制乗務員の人は70歳以上では9,086人に上り約35.3%のとなる様です。なので当たり前ですが年金受給者が全員定時制乗務員にはなっていない様です。

では、週所定労働時間別乗務員の割合は、週20時間未満の人が5532人で10.2%、20時間以上30時間未満の人が31943人で59.1%、30時間以上40時間未満の人が16600 30.7%になる様で、20時間以上40時間未満と幅は広い時間帯ですが約90%の人がこの時間を勤務してる様です。

勤務日数ですが、定時性勤務は1ヶ月の就労時間が、通常乗務員の就労時間の4分の3以下である事がその条件の様です。月の乗務数を「一ヶ月の就労時間が、正社員の就労時間の4分の3以下であることが、その条件です。つまり、月の乗務は8回」と書いて有るサイトと、「月の乗務回数は通常乗務員の2/3以下とされ、隔日勤務だと8乗務以下」などのサイトが有り、何方も8乗務となっています。なので12勤だとすると丁度8乗務になります。でも、2/3の根拠や3/4の根拠がはっきりしないので、何だかスッキリしません。草

何の根拠で3/4以下と記載してるのかは分かりませんが、この3/4を元に計算してみると、法定労働時間は月160時間なので3/4時間は120時間になります。1日8時間なので2歴日だと16時間で120時間÷16時間=7.5時間になります。又、法定労働時間の160時間を拘束時間20時間(休憩時間3時間込)で除すると160時間/月÷20時間/日=8日/月となり、丁度8日という数値が導き出されます。

もう1つの計算方法は、勤務時間最大値21時間―休憩時間3時間=18時間、18時間×12勤=216時間がハンドル時間になるので、216時間×3/4=162時間、162時間÷18時間/日=9日になります。

なので、何の根拠で通常乗務員の就労時間の4分の3以下と記載しているかは分かりませんが、定時制の勤務日数は7.5日~9日の様な気がするので、8日は概ね間違いは無さそうです。草

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