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あまりに酷い〇〇〇というタクシー乗務員紹介会社

 今回は「あまりに酷い〇〇〇というタクシー乗務員紹介会社」を書こうと思います。

 今日も〇〇〇というタクシー転職サイトのYouTube動画を見てしまいました。(笑)目に引いたサムネが「タクシー低営収者がやるべき給料を増やす方法!足切りで低賃金なら足切りの無い会社に行くだけで給料アップ!移籍しなければ搾取され続ける」という物だったので、つい見てしまいました。

 内容を見て愕然としました。冒頭、完全歩合給の事を語ってたのが下の図になります。この給料体系を平然と「完全歩合」と語っています。草 累進歩合2.jpg

 どこをどう見ても累進歩合になります。が、完全歩合と言ってのけています。(>_<)。

 このブログでも累進歩合と積算歩合の事を何度か書いた記憶があるので、タクシー乗務員斡旋会社でも理解していない事には・・・ビックリです。草。下のグラフが自分が作成した本当の「完全歩合給」をグラフ化した物になります。完全歩合.jpg

 違いは、累進歩合の給料体系は「階段」状になっていて、「完全歩合」は右肩上がりの直線になっています。個人的に累進歩合を完全歩合と理解しているだけなら良いと思いますが、ご本人が「タクシー会社斡旋業者」の代表として発信しているなら問題が有る様な気がします。

 抑々、完全歩合給には2種類あって、仮に歩率60%とすると営収10万円でも60万円でも歩率が一定の割合になる方式の営収×歩率方式が先ず有ります。要は営収が10万円だったら10万円×60%=6万円、営収が60万円だったら60万円×60%=36万円が給料になるほうしきです。この方式だと時間給は、賃金÷歩合制によって労働した時間になります。

 もう1つの完全歩合給の考え方は、「基本給」を完全歩合給に組み入れて計算する方式になり、基本給部分の時間給は基本給÷所定労働時間、歩合部分の時間給は、賃金÷歩合給制によって労働した総労働時間になります。これは次のグラフになります。要は、この方法は固定給+完全歩合給という事になり、固定給以上の営収は右肩上がりの直線になるので完全歩合制という事になります。
完全歩合給3.jpg
 この場合の計算方法は、右側の赤い線以下の営収では固定給のみですが、仮にこの赤い線をA円とすると、営収がこのA円を超えると、(営収-A円)×一定歩率+固定給になります。例えばこのA円=固定給なので仮にA円を20万円とし歩率60%で営収が60万円有ったとすると給料は、(60万円―20万円)×60%+固定給20万円=44万円になります。

 前者は60万円×60%=36万円、後者は44万円になります。という事は固定給20万円があったほうが有利に見えますが、タクシー業界はそんなに甘く有りません。草

 実際、固定給=基本給の所が多く固定給の計算はほゞほゞ時間給になっている会社が多い様に感じます。要は、最低賃金を元に基本給が決められて言う会社多い様に感じます。抑々、現在固定給性を取っている会社は横浜では聞いた事が有りません。

 労働基準法32条には、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。要は、月160時間が法定労働時間になります。そうすると、隔日勤務は12勤=24日勤務になるので、(160時間÷24日)×2日=13.3時間が法定労働時間になります。この13.3時間は「ケツ割」は駄目ヨという時間になり、最低労務時間という事になります。

 仮に最低労働時間を隔勤で14時間とした時、東京の最低時給額は1,013円の様なので、14時間×1,013円×12勤=170,184円になります。これが法定労働時間をクリアした時の基本給になる様な会社が多いと思います。

 又、前記した固定給がある会社無いと思いますが、前のグラフの固定給の部分を足切り金額とすると、おそらくですが足切り金額は45万円前後の様な気がします。足切り金額以下の歩率を45%とすると、営収45万円では給料は45万円×45%=20万2500円、60万円では(60万円―45万円)×60%+20万2500円=29万2500円になります。これが完全歩合制の正しい給料計算になります。なのでこれだと、最初に計算した完全歩合制の方が給料は高くなります。就職斡旋会社の〇〇〇の言っている事は、殆ど不正確で、抑々、累進歩合制の事を完全歩合制と言っている事を見ても然です。草

 厚労省は、「自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号) 自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号)」で、➀歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。②歩合給制度のうち「累進歩合制度」は廃止するものとすること。という通達を出しています。

 そん通達のなかで、「歩合給制と最低賃金との関係」、「累進歩合制度」について、「累進歩合制度」として禁止している賃金制度、「累進歩合制度」として禁止している賃金制度、等詳細に書かれています。

 動画でもご自身が言っている様にかなり避難的なコメとが有った様で草が生えます。中には、「のぶタクシーは横浜最強で一緒に稼ごうと言ってましたよ。のぶタクシーは逃亡したみたいですがね。」、「うちは基本給も売り上げから割り出される歩合制です」、「いわゆる“A賃”のタクシー会社なんかあるのかなぁ?」、「大抵、“AB賃”か“B賃”だと思うんだけど…。」、’流石皆さん分かってらっしゃル。

 取り敢えずリンクを貼っておきます。https://www.mlit.go.jp/common/000050420.pdf

 〇〇〇会社さん、とくとご覧あれ(*’ω’*)

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