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運賃代行、コロナでどうなった?

 今回は「運賃代行、コロナでどうなった?」を書こうと思います。

 少し古い話になりますが、酒類を提供する飲食店の時短営業で、各地の運転代行乗車が存続の危機に立たされているそうです。運転代行の収入の9割は飲食店の利用者とされている様で、3回の緊急事態宣言の発出でピンチだそうです。

 要は、運転代行は夜の営業が中心になるので、1月は稼働時間が1時間位の事業者も有った様です。茨木運転代行協会は県議会を訪れ、「経産省の飲食関係の業者に酒屋、おしぼり業者だけでは無く、運転代行業者が含まれていないのはおかしい」とし、県議に支援を要請した様です。

 更に、「我々のお客の99%は飲食店の利用者。タクシーや酒屋と違い他に売り上げが無い」と対商業者に当てはまらない事に憤ったそうです。

 本当に代行業者は一時支援金の対象業者にならないのでしょうか?政府は、緊急事態宣言で時短営業を行う飲食店と取引がある業者へは個人事業者で最大30万円、法人で最大60万円の一時金を支給するとしています。ですが支給条件が有り、支給を受けるためには、宣言期間中の月の売り上げが2020年の同じ月と比べて、50%以上減少したことが条件になります。

 要は、現在のコロナ禍で営居を受けている事が、売上台帳、確定申告書等で証明できれば一時支援金の対象業者になるはずです。なので、運転代行業は正にコロナ禍を受けている事業になるはずです。

 この記事は今年の1月に書かれたものですが、政府は、申請スケジュールを令和3年3月8日から令和3年5月31日までとしています。

 一時金支給の対象者は、(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなどの供給者(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者など—を想定している。1月または2月の売上高が前年比で50%以上減少していることが要件になる。となっていて、これは1月15日に経産省のホームページで公表されています。

 おそらくですが代行業者は(1)の緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなどの供給者、が当てはまる様な気がします。なんせ、飲食店を通して客と取引する業態場ので・・・・

 なので、代行業者が一時支援金の申請が駄目だったので憤っているのでしょうか?おそらく、必要書類が揃えば申請できる様な気がします。

 仮に、申請が出来たとすると、30万円~60万円が支給されるはずです。(2)の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者としてタクシー事業者に名前が出ていますが、あくまで事業者なので乗務員には一切関係が有りません。

 この一時支援金でタクシーの名前は出さないで欲しいものです。乗務員には全く関係がない事なので。草(*’ω’*)

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