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前回の続き・・・給料計算

  今回は「前回の続き」を書こうと思います。

 ボーナスは給料の一部をプールして3~4ヶ月に1回支給するのでB賃で正式に給料を計算しています。

 基本給は会社によって違うと思いますが、労使とも納得するのは「最低賃金」になると思います。東京は1013円です。労働基準法第32条に、使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。となっているので労基法に定められている法定労働時間は月40時間×4週=160時間になります。なので、160時間×1013円≒162,080円になります。但しこれには160時間÷12勤≒13.3時間は労働しなければなりません。「ケツ割は駄目ヨ」時間です。

 労基法36条の時間外及び休日の労働、所謂36協定では、使用者は「労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」となっているので法定労働時間を超えて労働することが出来ます。が、何時間でも良いと言う訳では無く、タクシー乗務員の労働時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で、隔勤者の労働時間は月262時間と定められているので、262時間÷12勤≒21.8時間となりますが、隔勤の労働時間は21時間と定められています。又、労基法34条の休憩には、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とされているので、マックス21時間でも休憩を除くと労働時間は18時間が最大値になります。

 長くなりますが、労基法37条には(時間外、休日及び深夜の割増賃金)が定められていて、要約すると、残業の部分は「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされているので、法定労働時間以上勤務した時間は、「通常の賃金」の1.25倍、又、④には「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされています。

 要は、時間外労働時間と深夜勤務時間は「通常の賃金」の1.25倍の賃金を使用者は支払わなければならない事になります。

 朝8時に出庫して翌日朝5時に帰庫した時を考えてみます。労働時間は21時間ですが、休憩を3時間取ると仮定します。計算がややこしくなりますが、法定労働時間とは160時間÷12勤≒13.3時間です。面倒臭いので14時間として計算します。草

 そうすると、法定労働時間は14時間、残業時間は18時間―14時間=4時間、深夜給はPM 10時~AM5時=7時間になります。通常の賃金は色々な計算方法が有り、「93号通達」では、「通常の賃金」は、各人の標準的能率で、通常の労働時間(勤務割に組み込まれた時間外労働及び休日労働の時間を含む)を満勤した場合に得られると想定される賃金額(時間外労働及び休日労働に対する手当を含む)である、とされています。又、「93号通達」では、そのつど各人の賃金実績で保障給を算定するかわりに、「定期的にあらかじめ決めておく」というやり方も認められています。具体的には、会社の歩合給制労働者全員の3か月程度の賃金をその期間の全員の総労働時間で割った時間単価の6割以上、ということでも差し支えないとしています。

 なので、今回は両方の数字が?なので、最低賃金で計算してみました。基本給は160時間×1013円≒162,080円、残業給割増分は4時間×1,013円×1.25×12勤=60,780円、深夜割増分は7時間×1,013円×0.25%×12勤=21,273円なので合計244,133円になります。深夜割増給が2割5分増しの1,266円で計算していないかと言うと、残業部分の4時間と基本給部分の14時間の合計18時間で計算している為、1,266円×7時間で計算するとダブって計算してしまう為です。

 ここ迄は時間給の部分になるので、あとは歩合部分になります。B賃でもAB賃でも歩率60%とすると、営収60万円では給料は36万円になります。なので、給料明細には、、「時間外手当48,624円」、「深夜割増給21,273円」、となり、B賃では歩合給290,103円(360,000円―(48,624円+21,273円)となっている様な気がします。これでB 賃の完全歩合60%になります。要は、歩合給の部分に基本給が含まれている事になります。

 〇〇〇会社の説明も同様の計算を行っている様ですが、恰も、ご本人が基本給と固定給を動画の中で恰も同一視出来る様な事、つまり基本給=固定給と誤解しがちな動画という物はどうなのでしょう?又、1日キッチリ18時間乗務している人だけではない事も分かって動画を作って欲しいものです。(

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