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さざ波発言で・・・・辞任

 今回は「さざ波発言で・・・・辞任」を書こうと思います。

 前にで内閣参謀参与の嘉悦大教授の高橋洋一氏が現在のコロナを「さざ波」と発言した事を書きました。今回もタクシーとは全く関係が無い話なので・・・・ノシでも?

 このさざ波発言をきっかけに高橋氏は内閣参謀参与を辞任してしまいました。本人も認めてる様に、不適切表現だったとし、24日にさざ波と「不適切表現だった」として、訂正し、内閣官房参与の辞任を申し出て、受理されてました。同時に投稿した「欧米から見れば戒厳令でもなく『屁みたいな』ものではないのかな」という事も「非常に下品な不適切な表現をしましたので、それについては深く反省しております」と改めて、謝罪しました。

 問題は、「不適切」な考えでは無く「不適切な表現」です。そこのところを左側の人は不適切な考えと考えている様で、今、日本はコロナで大変は状況でオリ・パラを開催するにはどうか?、換言すれば現在のコロナ禍で開催は無理じゃネ・・・です。オリ・パラ中止論者から言わせると不適切な考えになります。草

 しかし高橋氏が言っているのはさざ波や屁みたない物が不適切な表現だったという事だけで、高橋氏は意見を翻意した訳では有りません。言ってしまえば自分の誤解を招く様な発言の責任を取って参与を辞任しただけです。

 おそらく本当に言いたかった事は、改憲ではないでしょうか?。換言すると、平常時に憲法改正が出来ていなく、その為先進国で唯一、日本だけが緊急事態条項がない国になってしまった事を言いたかった様に思います。要は、緊急事態要綱を憲法で規定し、非常に厳しい行動規制ができれば現在の様になっていなかった様に感じます。これを言うと左側の人は、やれ人権だとか憲法に保障された基本的人権だとか言いますが、基本的人権も「公共の福祉の為」には制限されます。

 話が少し外れますが、日本国憲法は、各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっいて、12 条で、国民は基本的人権を「公共の福祉のために」利用する責任を負うと言い、13 条で、国民の権利については、「公共の福祉に反しない限り」、国政の上で最大の尊重を必要とすると定め、また、経済的自由(22条の職業の自由、29条の財産権)については、「公共の福祉」による制限がある旨をとくに規定しています。

 なので、基本的人権も「公共の福祉」の為には制約を受けます。この「公共の福祉)の事が有るのに、より強力な緊急事態宣言を発令できなかった事は・・・・政府の憲法に「緊急事態条項」が定められていないので、腰が引けた結果だと思うのは自分だけでしょうか?

 ワクチンの承認もこの「緊急事態条項」が有れば、もっと早く承認が出来ていたのではないでしょうか?承認の遅れが今のワクチン接種率の低さに結び付く様な気がします。

 実はさざ波と発言した人は高橋氏がはじめでは無く、最初に言った人は医師で厚労省の元医系技官の木村隆世氏だった様です。グラフは新たに新型コロナ感染症と診断された人で有り、死亡者数では無く、
高橋氏のG7+インドのグラフを見て、大波というのには無理が有ると述べています。

 高橋氏本人は、「辞めて、すっきり爽やかですよ」と笑顔を見せた様ですが、自分は・・・・残念。今回もタクシーとは全く関係が無い話でスマソ(>_<)

 

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