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相乗りタクシーと乗り合いタクシー

 今回は「相乗りタクシーと乗り合いタクシー」を書こうと思います。

 前にも書きましたが、政府は見知らぬ人が一緒に乗車して割り勘で運賃を支払う「相乗り型タクシー」を全国で解禁する検討に入った様です。平成30年に国交省が発表した「タクシーの利便性・生産性の向上に関する取組」の11項目の中に「相乗り運賃(タクシーシェア)」という項目が有り、内容は「配車アプリを活用して、目的地が近い利用者同士をマッチングし、1台のタクシーに相乗りできるサービスで割安にタクシー利用が可能になる」と言われていて、H30年1月 22日~3月11日にかけて実証実験が行われました。

 前に書いた事が有るので、ここ迄は復習になります。草

 この「相乗り」タクシーと同じようなサービスが「乗り合いタクシー」になります。ではこの乗り合いタクシーと相乗りタクシーの相違点はどこなのか?が、疑問になってきます。

 WIKI課長によれば、発祥はアメリカの西海岸で、“不況時に失業者達”が日銭を稼ぐ為、ジットニーと呼ばれるT型フォード等を利用して始めた事に由来すると言われていて、現在でも北米では Dollar van と呼ばれる個人事業によるバスの運行が行われているそうです。個人事業によるバス運行とは何ともアメリカ的な発想です。

 翻って日本を見てみると、「日本では、9人以下の旅客を運ぶ“営業用自動車”を利用した乗合自動車を乗合タクシーと呼んでいる」となっています。運行されているのは、深夜に別の交通機関がなくなる地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない地域、特に大型自動車を用いて一定の運行頻度を保って事業を行うことが難しい場所などで主に運行されている様です。

 運行はタクシー事業者が行い、利用は所定のダイヤと停車地に従って運行しており、利用者はタクシーというより“路線バス“に近い感覚で利用することになる様です。使用される車種は、乗車定員9人の「ジャンボタクシー」が多い様ですが、利用者数が極端に少ない場所では、乗車定員5〜6人の一般的なセダン型タクシーを使うこともあるそうです。

 運行形態は、鉄道やバスの運行時間外である深夜・早朝に運行される「深夜・早朝運行」型、路線バスと同様に、運行日・運行時刻・路線・停留所を定めて運行するもので一部区間または全区間がフリー乗降制となっていることもある「定時定路線型」、利用者からの事前予約があった場合に運行する「オンデマンド型」、鉄道駅から公営競技場(競馬場・競輪場・競艇場・オートレース場)まで着座して移動したい人向けの「鉄道駅 - 公営競技場間での運行」、客貨混載の規制緩和が進む中で発生した「小口貨物輸送」(旭川中央ハイヤーと佐川急便)、交通空白地帯の解消及び高齢者等交通弱者の公共施設等への移送手段の確保として運行されるもの。地方自治体がタクシー・ハイヤー事業者に委託する場合が多い「交通空白地帯での運行型」など様々な「乗り合いタクシー」が営業しています。

 換言すればタクシーの名を借りた「ミニバス」の様な物の様です。草

 タクシーは道路運送法の規定により「一度に1人または1グループの乗客」を乗せることしかできず、一回に不特定多数の乗客を乗せることは禁じられているので、乗合タクシーの営業許可がないのに、運転手が同じ方面へ向かう客を勝手に集めて相乗りさせる営業法方、例えば公営競技場で見かける乗合タクシーの営業許可がないのに、同じ方面へ向かう客を勝手に集めて相乗りさせる営業法方は違法です。

 東南アジアに目を向けると。フィリピンでは「ジープニー」、や「トライク」、タイでは「ソンテウ」、インドネシアでは「アンコット(Angkot)」という乗り合いタクシーが利用されている様で、市民の一般的な足になっている様です。

 何にも書く事が浮かばなく・・・東南アジアまで目を向けてしまいました。草

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