SSブログ

京浜交通圏・準特定地域に変更で何が変わるかと、”預かり休車”

 今回は「京浜交通圏・準特定地域に変更で何が変わるかと、”預かり休車”」を書こうと思います。

 前にも書いた様に、京浜交通圏は特別地域から準特定地域に変更される事になりました。
理由は赤事業者の割合が特別地域の50%を切った事の様です。

 乗務員としては余り関係が無い様に思いますが、唯一関係が有るとすれば「休車」の扱いでは無いでしょうか。

 特定地域に指定された時に減車する必要が有りました。減車方法は、“道路運送車両法に基づく抹消登録”、“預かり休車制度(車両の抹消登録を伴う全日休車による営業制限)”が主だった物の様ですが、わざわざ廃車、いわゆる永久抹消登録をする事業者はいない様に感じます。

 道路運送車両法に基づく抹消登録”には、永久登録抹消(登録配車・解体)、一時抹消登録”、輸出抹消登録が有ります。抹消登録とは、登録されている自動車の情報を消し去る事になるので、一時登録抹消は一時的に抹消する事になるので、有体に言えばナンバーを取ってしまう事の様です。復活させるのには中古新規登録が必要になります。

 自動車局旅客課では「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関 する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについての一部改正」において、タクシー特措法に規定されている供給輸送力削減の方法のうちその具体的実施方法が明確となっていなとの理由で、その具体例を示しました。

1・当該車両については、道路運送車両法に基づく抹消登録を行うことができる。
2・特定地域指定解除時に、当該車両の制限はその効力を失う。が、京浜交通圏に該当しま 
 す。
3・ただし、1に基づき当該車両を抹消登録した場合は、特定地域指定の解除後6ヶ月を経過するまで
  の間、事業計画上の保有車両数の範囲内で車両を新規登録することができる。
4・3において車両を新規登録する場合はUD車両に限る。(車両の代替え時にU D車両を導入した場
合は、その数を上限としてUD車両以外とすることができ る。)

 要は、休車は無くせて前の車輌数迄数的には増やせますが、それはUD車両と当別地域に指定されていた期間に導入したUD車輛数迄は別途増やせる事の様です。

 仮に6台預かり休車が有ったとすると、6台までのUD車輛と、特定地域に指定されていた期間に導入したUD車輛数と、導入したUD車輛数までの一般車輌はOKの様です。賢い業者は特定地域に指定されていた期間に、60万円の補助金を利用して車両入替を行ってかえていれば・・・

 要は、車両数50台の会社が20%の減車で40台になり10台を預かり休車にして、その間にUD車両に5台入れ替えておけば、UD車両として10台、特定地域指定期間中に導入した5台の預かり休車の普通車が復活出来る事になる様です。

 再度「預かり休車制度」とは、特定地域の供給削減方法の「営業の制限」に、同一の車両を全日制限する場合は、道路運送法の抹消登録を行うことを可能とし、特定地域指定解除後6か月までの間に新規登録で復活ができるものです。但し、新規で復活する車両はUD車に限定されます。

 長くなったので続きは次回以降に回したいと思います。ノシ

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職