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沼津交通事件と労基法136条

 今回は「沼津交通事件と労基法136条」を書こうと思います。

 事件と言っても犯罪の事ではなく、裁判で使う事件の事で有体に言えば「事案」になるのでしょうか。上記事件は最高裁で平成5年6月25日に判決が出ました。

 裁判の内容は、タクシー会社のA社は、乗務員の出勤率を高めるため、月ごとの勤務予定表どおり出勤した者に対しては、報奨として、皆勤手当を支給していました。この皆勤手当は、欠勤をした場合は、欠勤が1日の場合は減額、欠勤が2日以上の場合は支給しないものとされており、この欠勤には、有給休暇を含む取扱いとしていました。

 この事が労基法136条に抵触するのでないかという事で提訴され最高裁まで争われました。

 因みに労基法136条の条文は「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」となっています。

上記の例は乗務員の出勤率を高める為の皆勤手当の規定なので、仮に1日でも欠勤すれば皆勤していないので支給されないのなら分かりますが、同社は上記の様に1日では減額、2日以上では無支給としていました。「皆勤」に意味は「一日も休まず出勤・出席すること」なので、1日欠勤で減額の意味がちょっと意味が分かりません。草

 結果最高裁は、「労基法136条は“使用者の努力義務”を定めたものであって、私法上の効力(不利益取扱いを無効とする効力)を有するものではない。しかし、不利益取扱いの趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、労基法が労働者に有給休暇取得の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものは、公序良俗(民法90条)に反するものとして、無効となる。」、として原告の乗務員は敗訴しました。

 結局、「労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしない」という労基法136条は事業者の努力義務を定めたものの様です。同条が労基法本文ではなく附則に有り、付則とはWIKI先生によると、法令において“附則とは付随的な事項を定めた部分”のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。」となっています。

 結局、労基法136条の趣旨が「違反した場合に無効とする」となっていれば、条文の文言も「不利益な取扱いを“ないようにしなければならない”ではなく「不利益な取扱いを“してはならない”」という文言になっていると思います。おまけに本則ではなく附則の「付随的な事項を定めた部分」に書かれています。

 労基法136条の「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」は使用者の努力義務の様です。草

 次回は宮城交通事件・有給取得時の控除の判例を書こうと思います。

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