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「配車アプリの一物二価」

 今回は「配車アプリの一物二価」を書こうと思います。

 前に「配車アプリは旅行業」という事を記載しました。若干言葉足らずだったので、その事を追記したいと思います。

 平成 26 年2月 26 日(水)に開かれた「第1回 タクシー・スマホアプリ配車の普及方策に関する検討会」において、全タク連の会長の川鍋氏が意見を述べています。それは、

 「旅行業法を介した場合なぜか全く同じサービ スが自由にできてしまう。これは市場の活性化などの良い面もあると思いますが、この法 治国家においてタクシー事業者の立場からすると、一物二価といいますか、1つのサービ スが2つの法体系の下で存在してしまうと非常に混乱、やりにくい面もありますので、そ こは今回整理していただきたいと思っております」となっています。

 要は、タクシー配車サービスを行おうとすれば、「旅客業法」の第2条第1項で、「この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、“次に掲げる行為を行う事業”(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう」とされています。

 次に揚げる行為の三は、「旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」とされています。

 換言すれば、この旅行業法でも、配車は「運送等サービスの提供を受けることについての媒介」に該当する事になります。

 これが、タクシー配車アプリに関する一物二価になる様です。タクシー事業者が自社の車輛を使用して自社の配車アプリを使用しても、抑々自社の車輛なので媒介には当たりません。無線と同じ理屈です。ところが、ウーバー、モブ、DiDiなど自社車輛を持っていないところでは、前記した理由により旅行業の免許が必要になります。JapanTaxiも日交車輛のみの配車であれば旅行業の免許は不要だったと思います。が、自社以外に全国展開を行っているので旅行業の免許は必要だと思います。

 配車アプリ開発だけで留まれば旅行業の免許は必要ないと思いますが、それを事業者に販売すると、「運送等サービスの提供を受けることについての媒介する事業」に該当するので旅行業の免許が必要になります。

 川鍋氏が言っている「旅行業法を介した場合なぜか全く同じサービ スが自由にできてしまう」は一寸違う様な気がします。「旅行業法を介した場合・・・」ではなく「旅行業法」を介さないと旅行業法違反になってしまうが正確ではないでしょうか?

この旅行業と道路運送法の隙を突いたのは、ご存じウーバーの様です。

 今回もガッバっているかも・・・デス。草

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