SSブログ

神奈県個人タクシー協会

今回は「神奈県個人タクシー協会」を書こうと思います。


  とりま、神奈川県個人タクシー協会は、神奈川県内の個人タクシー団体を統轄している様で、大本の組織は全国個人タクシー協会になりその下部組織には全国個人タクシー協会 関東支部が有り、神奈県個人タクシー協会はその関東支部に属している様です。


  なので、全国個人タクシー協会→関東支部→神奈県個人タクシー協会の順番になります。この神奈県個人タクシー協会には、横浜市で横浜個人タクシー協同組合=横浜個人、神奈川個人タクシー協同組合=神奈川個人、個人タクシー浜協同組合=浜協が所属している様で、この全国個人タクシー協会に神奈県個人タクシー協会は加盟している事になります。


  又、法人タクシーに一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会=全タク連という組織が有りこの組織は、法人のハイヤー・タクシー事業者の団体になります。


  個人タクシーにも全国個人タクシー事業連合会=略称、全個連という組織が有り、この全個連のタクシーの行燈が「でんでんむし」になります。


  なので、横は個人又は神奈川個人及び浜協の個人タクシーの行燈は’でんでんむし」になります。


 お隣の東京都の東京都個人タクシー協会の会員の中にはでんでんむしではない提灯の行燈の「日個連東京都営業協同組合」もふくまれるので、決して全個連に入っている個人タクシーのでんでんむしの行燈とは言えない様です。・・・・全個人タクシー協議会も加入団体ですが行燈は以下の写真の行燈です。


全個協.png


  大げさな事になりますが、日本では憲法第二十一条の一項に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と記されているので自由権の保障になるので、何人か個人タクシーの運転手が集まって、「タクシー組合作ってもいんじゃネ」となると、比較的簡単に個人タクシーでも組合が出来ます。それが「交友個人タクシー協同組合」になり同社のホームページには、関連団体として「日個連東京都営業協同組合」が記載されているので・・・・日交連かも?


  因みに、横浜個人の設立は19611130日=昭和36年になりますが、神奈川個人の設立は19621218日=昭和37年になるので、約1年横浜個人の方が設立が先だった様です。


  と~い昔に先輩の乗務員から、神奈川個人は横は個人から喧嘩別れした複数の運転手が作った組合だヨ、と教わった様な気がします。・・・・うろ覚えですが、違っていたらスマソです。


  ネットでかれこれ3時間近くググっても分かりませんでした。(笑)



nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

タクシーの法的位置づけと最近のmobi

 今回は「タクシーの法的位置づけと最近のmobi」を書こうと思います。


  とりま、タクシーは道交法第二章の旅客自動車運送事業に当たり、(種類)の第3条1項の「一般旅客自動車運送事業」の中はイ~ハまでに分かれていて、イは一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)、ロは一般貸切旅客自動車運送事業(一般旅客自動車運送事業)、ハは一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)に分かれています。


  要は、一般乗合、一般貸切に分類いされ、一般乗合は「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する」事業になり、国交省が定める定員は、道路運送法施行規則の第二章 旅客自動車運送事業の第一節 一般旅客自動車運送事業の第三条の二の(法第三条第一号ロの乗車定員)に「法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。」と記載が有るので、一般乗合の定員は11人以上が「一般貸切旅客自動車運送事業」になるので、道交法31項のハは11人未満になるので、これが所謂、一般旅客自動車運送事業の普通のタクシーの事になりま、これが普通のタクシーの法的位置付けになる様で・・・・小難しくてスマソ。


  で、道交法第4条には、当たり前ですが「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」とされ、第2項には「一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。」と第3条の事が記載されています。


  ですが、渋谷区や豊島区行われている「mobi運行」は道交法4条の許可を得ていない事は書きましたが、運行できたのは、道交法21条(乗合旅客の運送)の「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。」の第2項の「一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。」の文面が根拠法になっていす。


  当然、東タク協は、渋谷区でのmobi運行に際して運賃水準が低すぎることや大都市東京の渋谷区においてこうした形態での輸送サービスを必要とするような交通空白地はそもそも存在しないとして猛反発してきた経緯があるので、21条許可を取り消すよう東タク協として文書での申し入れを関東運輸局に対して行ってきた様です。


  が、現在のmobiのサービスエリアは、豊島区、名古屋市の千種区、大阪市の北区・福島区、京都府の京丹後市、三重県の明和町、香川県の三豊市と琴平町、秋田県の大館市とその数8エリアまで増殖しています。(笑)


mobi3.png


 ・・・・・しらない間に8ヶ所までサービス地域を広げています。


  ですが、肝心要の道交法第4条の許可はムズイ様で、ってか、最初に始めた渋谷区エリアは、2年以上前の2022630日で運行を終了しているので・・・・・2年以上色々な地域で実証実験を重ねているので、第4条の許可は・・・・・無理ゲーかも?


  以上、最近のmobi の事で終わって(笑)



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職