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タクシーの法的位置づけと最近のmobi

 今回は「タクシーの法的位置づけと最近のmobi」を書こうと思います。


  とりま、タクシーは道交法第二章の旅客自動車運送事業に当たり、(種類)の第3条1項の「一般旅客自動車運送事業」の中はイ~ハまでに分かれていて、イは一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)、ロは一般貸切旅客自動車運送事業(一般旅客自動車運送事業)、ハは一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)に分かれています。


  要は、一般乗合、一般貸切に分類いされ、一般乗合は「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する」事業になり、国交省が定める定員は、道路運送法施行規則の第二章 旅客自動車運送事業の第一節 一般旅客自動車運送事業の第三条の二の(法第三条第一号ロの乗車定員)に「法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。」と記載が有るので、一般乗合の定員は11人以上が「一般貸切旅客自動車運送事業」になるので、道交法31項のハは11人未満になるので、これが所謂、一般旅客自動車運送事業の普通のタクシーの事になりま、これが普通のタクシーの法的位置付けになる様で・・・・小難しくてスマソ。


  で、道交法第4条には、当たり前ですが「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」とされ、第2項には「一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。」と第3条の事が記載されています。


  ですが、渋谷区や豊島区行われている「mobi運行」は道交法4条の許可を得ていない事は書きましたが、運行できたのは、道交法21条(乗合旅客の運送)の「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。」の第2項の「一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。」の文面が根拠法になっていす。


  当然、東タク協は、渋谷区でのmobi運行に際して運賃水準が低すぎることや大都市東京の渋谷区においてこうした形態での輸送サービスを必要とするような交通空白地はそもそも存在しないとして猛反発してきた経緯があるので、21条許可を取り消すよう東タク協として文書での申し入れを関東運輸局に対して行ってきた様です。


  が、現在のmobiのサービスエリアは、豊島区、名古屋市の千種区、大阪市の北区・福島区、京都府の京丹後市、三重県の明和町、香川県の三豊市と琴平町、秋田県の大館市とその数8エリアまで増殖しています。(笑)


mobi3.png


 ・・・・・しらない間に8ヶ所までサービス地域を広げています。


  ですが、肝心要の道交法第4条の許可はムズイ様で、ってか、最初に始めた渋谷区エリアは、2年以上前の2022630日で運行を終了しているので・・・・・2年以上色々な地域で実証実験を重ねているので、第4条の許可は・・・・・無理ゲーかも?


  以上、最近のmobi の事で終わって(笑)



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