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タクシー会社に未払い残業代1億円支払い命令

 今回は「タクシー会社に未払い残業代1億円支払い命令」を書こうと思います。


  先ず、この裁判は原告タクシー乗務員27名、被告は京都にある洛東グループの「洛東タクシー株式会社」と「ホテルハイヤー株式会社」の者になります。洛東グループには洛東タクシーの子会社で、20137月に開業しました、女性ドライバーのタクシー会社の「みとちゃんタクシー」って会社も有るそうです。


  で、保有台数は「洛東タクシー株式会社」が150台、「ホテルハイヤー株式会社」が103台、「みとちゃんタクシー」30台となっていますが、みな本社又は営業所は京都市山科区西野離宮町となっていて地番まで同じです。・・・・?


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 今回の裁判は、歩合給に残業代(時間外割増賃金)を含むとする会社の制度は不当として、洛東タクシー(京都市山科区)など2社の40〜60代の男性運転手計26人が201712月8日に、同2社を相手取り、未払い残業代など計約1億円の支払いを求める集団訴訟を京都地裁に起こしたことに端を発します。もう4年も前に提訴されていた事件です。


  裁判の概略は、訴状よると、法定時間外での残業や深夜早朝の労働の賃金は歩合給で支払われていたので、元乗務員らは、労働基準法に基づく割り増し賃金が支払われるべきだと主張し、一方で会社側は、基準外手当として残業代を元運転手らに支払ったと訴えていた。としています。


  要は、乗務員側は割増給を歩合で知らう事はおかしいんじゃネ?、会社側は「いやいや割増給は基準外手当で払ったいるし」・・・・です。


  裁判所の判決は、「(労働協約などに)基準外手当が時間外労働等に対する対価であるという記載はなかったとし、基準外手当が割り増し賃金を指すものであると解釈するのは困難だ」と会社側の訴えを退けました。又、「基準外手当」は売り上げに応じて算出されているのであって、割増賃金とはいえないと認定し、又、会社側が労働時間に当たらないと主張していた長時間に及ぶ空車時の乗務については、労働時間に含まれるとの判断を示しました。


  この提訴に対し、会社側は、請求者の氏名を掲示板に張り出したり、請求者のみ所定労働時間前の帰庫を命じるなどの激しい嫌がらせを行ってい足されますが真偽のほどはどうなのか不明です。


  訴訟での主要な争点は、歩合給によって、時間外・深夜の割増賃金を支払うことが許されるかどうかになりますが、最近では、運転手が時間外労働をした場合、売り上げに応じた歩合給から残業代と同額を差し引く、と定めたタクシー会社の賃金規則をめぐる訴訟、所謂km訴訟では第一審は原告の乗務員側勝訴、控訴審では逆転敗訴、上告審では最高裁は「残業代が支払われたとは言えない」として、残業代と通常の賃金を区別して払うように求めている労働基準法の趣旨を逸脱していると判断し、規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻していました。原告側によると、結果4億円で和解が成立しました。要は、三審の最高裁でも勝訴になります。


  そもそも、日勤でも、夜勤でも、同じ営業収入に対して、賃金額が同一になるのなら、それに深夜割増賃金が含まれていた、と考えることには無理が有ります。


  長くなりますので、続きは次回に・・・(>_<)





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