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本来は相乗りタクシーは違法

 今回は「本来は相乗りタクシーは違法」を書こうと思います。



  201937日に開かれた政府の未来投資会議の中で相乗りタクシーについて言及され、2019年度中にタクシーの相乗りが全国で解禁できるようにルール整備をしていくことが提言され、解禁に向けて具体的な検討に入ることが明らかになりました。約2年半前の事になります。本来は2019年~2020年に施行するはずでしたが、現下のコロナ禍で施行が遅れました。



  そうした中、国交省は今年の11月1日から配車アプリ等を通じて、目的地の近い旅客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせて運送するサービス=「タクシーによる相乗り」を認める新たな制度を導入しました。そのため、タクシー事業者やアプリ会は会社はその対応に追われているのは否定できない様に感じます。草



  そもそも今迄は「相乗りタクシー」は違法行為でした。それは、道路運送法42項で「一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(をいう。以下同じ。)について行う。」と定められ、その「前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別」には第3条に定められ、タクシー事業はハの「一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」となっているので、1乗車1契約になっているので、原則、相乗りは目的地が異なる人同士が乗車するので、1乗車複数契約になります。



  又、同法21条の「乗合旅客の運送」の条文で、一般貸切旅客自動車運送事業者及び「一般乗用旅客自動車運送事業者」は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。とされ、一 災害の場合その他緊急を要するとき。二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。となっています。要は、タクシーが例外的に「乗合旅客の運送」ができる時を定めています。



  又、同法5条3には「三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画」となって、路線バスの様な「乗合運送」の規定を定めています。



  で、今回の「相乗りタクシー」については国交省は「一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運送の取扱いについて」とう公表した文書の1で、「相乗り旅客の運送の定義について」という題で、「一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運送とは、各旅客が運送開始前に互いに同乗することを承諾することで、一団の旅客として、費用負担、事故時の補償等について公正な条件を設定した運送に係る契約(以下「相乗り運送契約」という。)を一般乗用旅客自動車運送事業者との間で共同して締結し、これに基づき行われる運送をいう。」と道路運送法第4条の1契約1乗車という条文をかわし、2で.「相乗り旅客と乗合旅客の差異について」では、一般乗用旅客自動車運送事業者が乗合旅客を運送する場合には、道路運送法(昭和26 年法律第 183 号)第4条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は同法第 21 条の規定による乗合旅客の運送の許可を受ける必要がある。他方で、一般乗用旅客自動車運送事業者における相乗り旅客の運送は、運送途中に不特定の旅客が乗車しないものであり、乗合旅客の運送には該当しないことから、一



般乗用旅客自動車運送事業者は、道路運送法第4条又は第 21 条の許可を受けずに実



施することができる。」となってるので、これも道路運送法21条を見事かわしていて(笑)です。



  なので、「相乗りタクシー」は本年11月までは道路運送法題4条、5条及び第21条に抵触する違法行為でしたが、自動車局長が号令和3年10 29 日発出の国自旅第297で、見事「合法」になりました。



  このままで「相乗りOK」とすると国交省も厚顔なので、取り合えず乗車代金は最後の人が纏めて支払う事とエクスキューズを付けています。



   そもそも、法律は解釈問題なので、事案の解釈に相違が有った時に使用されるものでよい例が裁判で、これも原告、被告の当該事実についての解釈の問題になります。



  よって例が「相乗りタクー」です。道路運送法が改正・改定されていない以上、現況は相乗りタクシーは道路運送法4条、21条に抵触していて「違法」の様に思いますが・・・・どうなんでしょう?



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