SSブログ

いくら迄の営収なら年金はカットされないで満額支払われる?・・・

 今回は「いくら支払われる?・・・年金」を書こうと思います。

 今迄はサッパリ年金の事については・・・?状態でいたが、同僚の乗務員がより多くの年金受給の為営収を調整している事に興味を持ち調べてみました。草

 先ず、現在タクシー乗務員の皆さんが加入している「厚生年金」は基本的に2階部分にわけられる様です。1階部分は「国民年金」、2階部分は「厚生年金」になっている様です。その前に年金が支給される加入年数の最大値は45年間の加入で、2017年7月末以前迄は、25年間の納付期間がなければ国民年金を受給することはできませんでした。しかし、制度変更により、2017年8月以降は「10年間」の納付期間があれば年金を受け取れるようになりました。

 1階部分の「国民年金」の掛け金は、2021年(令和3)年度では一律1ヵ月で16,540円だった様です。という事は、25年間かけていれば16,540円×25×12ヵ月で4,692,000円をけていた事になります。

 因みに、20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、払込金額は、平成年時点では、16,540円×40年×12ヵ月=7,939,200円になりますが、受け取れる年金額は満額の年金額は年額781,000円になり月額に直すと65,141 円になります。

 なので、何年受給できるか分かりませんが、80歳迄生きると仮定すると、支払額7,399,200に対し65,141円×余命15年×12ヵ月≒1,173万円になり、約約433万円の+で約58%になる計算です。

 25年では比率は変わると思いますが、492万円×158%÷15年÷12ヵ月≒43,000円という計算になりました。

 2階部分は「厚生年金」になるので、各々の収入によって異なりますが、厚生年金保険に加入している人の保険料は、給料に国が決定する保険料率をかけて計算されるので、毎月の保険料は、給料は国の標準報酬月額で第1等級(88,000円)~第31等級(620,000円)に分かれていて、それぞれに保険料率をかけて保険料を計算し、計算式は標準報酬月額×保険料率になります。又、 2階部分の「厚生年金」は事業者と支払額は折半になります。

 ここまで書いて来てなんですが、年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つがある様で、その違いは、「老齢基礎年金」は、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金で、加入期間に応じて年金額が計算されるそうで、おそらく1階部分の国民保険を指している様で、「老齢厚生年金」は、会社に勤め、厚生年金保険に加入していた方が受け取る年金で、給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されるので、おそらく2階部分の事の様な気がします。

 2階分の事は長くなりそうなので、今度又書こうと思います。(>_<)

 ですが、早い話誕生日近くに送られてくる「年金定期便」を見る方が手っ取り早い様な気がします。草

 最初の話に戻りますが、年金は65歳未満と65歳以上では仕組みが全くといていい程違う様です。仕組みと言うか年金支給額の上限と言って方が良いのかもしれません。

 65歳未未満では、年金と給料の額の合計が28万円以下の場合は年金のカットは無く全額支給されます。例えば、老齢厚生年金額が216万円は基本月額18万円になるので、その人が、働いて総報酬月額相当額30万円の標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円=日額8万円を得たとすると、基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下のため、年金の支給停止額は、(30万円+18万円-28万円)×1/2×12=120万円になるので月額10万円が支給停止になります。

 65歳以上は28万円が46万円に上がるだけで、計算は同じで、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円超の時は、支給停止になる額は、(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2×12で計算される様です。

 老齢厚生年金額216万円=基本月額18万円の人がいて総報酬月額相当額30万円=標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円=月額8万円の賃金・賞与があると仮定します。この場合、支給停止額は(30万円+18万円-46万円)×1/2×12=12万円÷12ヵ月=月額1万円になるので、年金支給額は月額17万円に調整され、月額1万円が支給停止となり、受け取る収入の合計は月額47万円となります。

 超面倒くせ~(*’ω’*)

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職