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武漢ウィルスの致死率とPCR検査

 今回は「武漢ウィルスの致死率とPCR検査」を書こうと思います。

 各国の武漢ウウィルスの感染者数と死者数は感染者数→死者数の順に記載すると、米国は1,201,337人:70,847人、スペインは219,329人:25,613人、イタリアは213.013人:29,315人、英国は194,990人:2.9427、ドイツは16.6706人:6,993人、フランスは132,967人:25.531人、イランは99,970人:6,340人、日本は15,354人:543人、韓国は10,806人:255人、シンガポールは18.778人:18人となっています。(5月6日正午時点厚労省とりまとめの数字になります)因みに、中国の発表する数字は当てにならないので割愛しています。草

 これを元に死亡率を計算すると、≒でアメリカ5.9%、スペイン11.7%、イタリア13.8%、英国15.1%、ドイツ4.2%、フランス19.2%、イラン6.3%、日本3.5%、韓国2.4%となりました。因みにニューヨーク州は6.1%になる様です。又、東南アジア圏のシンガポールの死亡率は1.8%弱、台湾は438人:6人で死亡率は1.3%になります。

 PCR検査数は詳細が見当らなかったのですが、人口1,000人当たりの検査数は、アメリカは20.6人(5月2日)、スペインは28.9人(4月30日)、イタリアは34.9人(5月2日)、英国は12.2人(5月2日)、ドイツは?、フランスは11.1人(4月28日)、イランは?、日本は1.5人、韓国は12.3人、台湾は2.69人(5月2日)シンガポールは?と言う結果になりました。

 検査率でみると、アメリカは2%、スペインは2.9%。イタリアは3.5%、スペインは2.9%、英国は1.2%、フランスは1.1%、日本は0.15%、韓国は1.2%、台湾は0.3%位になる様です。

 現在、日本国内では武漢ウィルス感染症のPCR検査体制が不十分なために感染者数、死亡者数が低く見積もられているのではないかとの根強い疑問が持たれている様です。しかし、前記した数値を見ても明らかな様に、日本は他国と比較してPCR検査数は明らかに少ない様ですが、死亡者数、率は圧倒的に低く、沢山やっている国の方が、死亡数が多いと言わざるを得ないと思ます。

 結果、PCR検査ではなく、死亡者数で判断すればPDR検査が不十分な日本が死亡者割合が1%を切っています。

 PCR検査割合は、日本は人口比だと23万5千万人÷1億2650万人×100≒0.18%、シンガポールは9万9900÷564万人≒1.8%となり、結局、PCR検査数と死者数は相関関係も因果関係も認められません。

 換言すれば、BCGと武漢ウィルスの相関関係はある程度認められる様ですが、どこかの国の様に警官が銃を持って外出者を取り締まらなければならない程、日本人はある意味、民度が高い国の様に思えますが・・・欧米をディスっている訳では有りません。草

 ってか、武漢ウィルスの事はもう飽きましたが、他に書く事が無くてスマソです。

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抗ウィルス剤とワクチンと薬事法の特別承認

 今回は「抗ウィルス剤とワクチンと薬事法の特別承認」を書こうと思います。

 皆さんも、当然ワクチンを接種した事が有ると思います。予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。接種費用は、定期接種は公費になりますが、任意接種は自己負担となります。

 定期接種には、集団予防を目的とする感染症のA類疾病型と個人予防を目的とする感染症のB類疾病型の2種類が圧様です。

A類にはジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオの4種混合ワクチン、結核のBCG、水痘
の水痘ワクチンが有ります。B類ではインフルエンザアクチンが有名です。日本では、1948年の「予防接種法」制定とともに12疾病のワクチン接種が義務化されたことで感染症による死者は大きく減っていましたが、ワクチンの副作用などの問題で現在は、定期予防接種を受けることは、以前は義務とされていましたが、現在の法律では「、国民は予防接種を受けるように努めなければならない」とされ。努力義務になっています。

 ワクチンは、病原体となるウィルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られた「生ワクチン」と、病原体となるウィルスや細菌の感染する能力を失わせテ不活化、殺菌したものを原材料として作られる「不活性ワクチン」に大別出来る様です。

 よって、ワクチンを接種する事でその疾病にかからなくなるのではなく、体内に抗体が有るので重症化しにくいのが特徴で、ワクチンは「その疾病にかかりにくくする」又は「重症化」しにくくするための物で、それ故「予防」接種という事になります。

 一方の「抗ウィル薬」は、ウィルス感染症の治療薬の事で、何らかのウィルスに感染した場合の治療薬です。代表的な物はインフルエンザウイルス感染症の「タミフル」です。

 最近、武漢ウィルスに新型インフルエンザ治療薬の「アビガン」が注目されていますが、アビガンは国内メーカーの富士フイルム富山化学が開発し、新型インフルエンザ治療薬として承認されています。

 では何故、現在アビガンを使用出来ないか?と言う疑問が生じます。薬には「適応」という物が有る様で、その薬が、「何に効くか」、「何に使うか」がきちんと定められているそうです。

 新型コロナウイルスへの適応はまだ承認されていないので、そのため「適応追加」を目的として、第2相もしくは第3相試験の治験から行われる必要が有るからの様です。アビガンはインフルエンザの薬ですが、他の抗インフルエンザ薬と違う部分がある様で、タミフルにように、インフルエンザにかかった患者に病院ですぐに処方されるわけではなく、他のインフルエンザの薬が効かない時に、初めて使える薬だそうです。

 他のインフルエンザ薬が無効か、効果が不十分な新型又dは再興型のインフルエンザが発生した場合で、なおかつ国が承認した場合のみでしか使用できず、要は、他に対応する手段が無いと判断されたインフルエンザに限定して使われる薬が「アビガン」です。

 少しでも可能性が有るのなら、武漢ウィルスに対する「アビガン」を「薬事法」第14条の3の「特例承認」を与えるべきではないでしょうか?要は、アビガンを武漢ウィルス治療薬に出来る様にすればいい事です。

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