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抗ウィルス剤とワクチンと薬事法の特別承認

 今回は「抗ウィルス剤とワクチンと薬事法の特別承認」を書こうと思います。

 皆さんも、当然ワクチンを接種した事が有ると思います。予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。接種費用は、定期接種は公費になりますが、任意接種は自己負担となります。

 定期接種には、集団予防を目的とする感染症のA類疾病型と個人予防を目的とする感染症のB類疾病型の2種類が圧様です。

A類にはジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオの4種混合ワクチン、結核のBCG、水痘
の水痘ワクチンが有ります。B類ではインフルエンザアクチンが有名です。日本では、1948年の「予防接種法」制定とともに12疾病のワクチン接種が義務化されたことで感染症による死者は大きく減っていましたが、ワクチンの副作用などの問題で現在は、定期予防接種を受けることは、以前は義務とされていましたが、現在の法律では「、国民は予防接種を受けるように努めなければならない」とされ。努力義務になっています。

 ワクチンは、病原体となるウィルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られた「生ワクチン」と、病原体となるウィルスや細菌の感染する能力を失わせテ不活化、殺菌したものを原材料として作られる「不活性ワクチン」に大別出来る様です。

 よって、ワクチンを接種する事でその疾病にかからなくなるのではなく、体内に抗体が有るので重症化しにくいのが特徴で、ワクチンは「その疾病にかかりにくくする」又は「重症化」しにくくするための物で、それ故「予防」接種という事になります。

 一方の「抗ウィル薬」は、ウィルス感染症の治療薬の事で、何らかのウィルスに感染した場合の治療薬です。代表的な物はインフルエンザウイルス感染症の「タミフル」です。

 最近、武漢ウィルスに新型インフルエンザ治療薬の「アビガン」が注目されていますが、アビガンは国内メーカーの富士フイルム富山化学が開発し、新型インフルエンザ治療薬として承認されています。

 では何故、現在アビガンを使用出来ないか?と言う疑問が生じます。薬には「適応」という物が有る様で、その薬が、「何に効くか」、「何に使うか」がきちんと定められているそうです。

 新型コロナウイルスへの適応はまだ承認されていないので、そのため「適応追加」を目的として、第2相もしくは第3相試験の治験から行われる必要が有るからの様です。アビガンはインフルエンザの薬ですが、他の抗インフルエンザ薬と違う部分がある様で、タミフルにように、インフルエンザにかかった患者に病院ですぐに処方されるわけではなく、他のインフルエンザの薬が効かない時に、初めて使える薬だそうです。

 他のインフルエンザ薬が無効か、効果が不十分な新型又dは再興型のインフルエンザが発生した場合で、なおかつ国が承認した場合のみでしか使用できず、要は、他に対応する手段が無いと判断されたインフルエンザに限定して使われる薬が「アビガン」です。

 少しでも可能性が有るのなら、武漢ウィルスに対する「アビガン」を「薬事法」第14条の3の「特例承認」を与えるべきではないでしょうか?要は、アビガンを武漢ウィルス治療薬に出来る様にすればいい事です。

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