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風営法台13条&だから言ったでしょ、草

 今回は「風営法台13条&だから言ったでしょ、草」を書こうと思います。

 大阪府は、新型コロナウイルス対策の特別措置法の45条に基づいて「緊急事態」は連れ後に営業自粛要請を無視て営業している店名を公表しました。

 堺市で営業を続ける店舗には、開店を待つ客が朝から行列を作りました。開店1時間前には整理権を受け取る為に150人程度の客が並んだ様で、駐車場には神戸、和歌山などの府外ナンバーの車も有り開店時には300人程に列は達した様です。

 客の1人は「毎日の習慣なので」、和歌山から来た客は「ニュースで公開されたリストを見て来た。あくまで要請なので、営業している店舗が有っても良いと思う」と、営業を歓迎しています。ジャンカーKYの様で草が生えます。

 客によると、店舗はほぼ満席状態だった様です。草。前回、「大阪府の店名公表は、まるでアプリの様に、現在店を開けている店舗名と所在地を公表してしまう結果になってしまい、結果、無料で集客を促す事になってしまわないかが心配です。」と書きましたが、結果、それが現実になってしまいました。まるで、大阪府のパチンコ店に対する無料CMの様で苦い草が生えます。

 東京都の知事は24日、新型コロナウイルス拡大防止のための休業要請に応じないパチンコ店について28日以降、より強い要請措置に踏み切り、店名を公表する方針を明らかにしています。「「大阪で要請に応じないで店名が公表されても何の処罰を受けなかったから、東京も自粛を無視して営業しても良いんじゃネ、増して無料で宣伝してくれるんだから、と思うパチンコ店が有っても不思議では有りません。もっと言えば、大阪より自粛要請に応じない店舗が多くなるカモ・・・デス。

 大阪府と東京都では済む住民の気質の違いも有ると思いますが・・・

 自分が考えると、日本人の持つ「性善説」がこのパチンコ店には通用しなかった事。パチンコをする人は「大衆バイアス」に掛かって、自分にとっての娯楽のパチンコ>武漢ウィルス感染リスク=他者へ感染を広める事になり、客の危機意識の欠如、又は、こんな状態でもパチンコを止められない意思の弱さ。

 そして、最後に最も重要なのが、「緊急事態宣言」に罰則がない事です。店名公表は罰則では無く無料CMです。草。さて、東京都が28日に店名公表をしたらどうなるのか興味が有ります。

 パチンコは風営法の縛りを受ける業種です。風営法第13条には「風営法の規制上深夜0時までに閉店しなければならない」と有りますが、営業時間は都道府県単位で条例により営業時間が制限されます。

 要は、営業時間は都道府県の条例で決まられます。換言すれば、極端に営業時間を1時間にする事も可能です。

 営業自粛要請に従わない業者の営業時間を。極端ですが1時間にする事も可能です。自分の様な素人でも考えられる様な事なのに、何の罰則を伴わない店舗名公表より、風営法13条を使って、営業時間短縮の方が効果は有ると思うのですが・・・?

 風営法第13条2項の条文は「都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、『地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限』することができる。になっています。要は、解釈次第で首長は営業時間を制限する事が可能の様です。武漢ウィルスの感染拡大中のパチンコの自粛はは正に「清浄な風俗環境を害する行為を防止する行為」の様に感じます。

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