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新型コロナ30万円給付、どの世帯対象 年収ベースと住民税非課税

 今回は「新型コロナ30万円給付、どの世帯対象 年収ベースと住民税非課税」を書こうと思います。

 政府は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策案を公表した。感染拡大前と比べて収入が一定程度落ち込んだ世帯に、現金30万円を配ることなどが盛り込まれているそうです。「分かりにくい」とか「不公平だ」との批判が有る事は充分承知しています。

 その前に超ざっくり考えたいと思います。給付受給要件は2つある様で、1つ目は「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯」になります。分かりづらいのは「個人住民税均等割非課税水準」の部分だと思います。要は、市県民税が非課税となる年収の事になります。金額は世帯構成により異なり、単身世帯~4人世帯までの非課税年収目安を書くと、単身世帯100万円、2人世帯156万円、3人世帯205万円、4人世帯255万円となるので、この金額以下の収入では市県民税は非課税になります。要は、給料が前記した非課税所得水準まで下がった人になります。これは、無条件で支給される様です。(必要な書類は当然有りますが)

 2つ目は、感染拡大後のいずれかの月(2月、3月、4月と言う説も有れば、2月~12月と言う説も有ります)の月収が1/2以下まで大幅に減少した場合になった人も対象になりますが、その場合、『下がった月の月収の年収換算で住民税非課税水準の2倍以下』という条件が付きます。要は、月収が1/2以下になり尚且つ下がった「月の月収の年収換算」で住民税非課税水準の2倍以下となった世帯も対象になります。

 非課税世帯水準の2倍の月収目安は月に16万6千円、26万円、34万円、42万円になる様です。

例を出すと2人世帯では住民税非課税水準は156万円ですが、収入が1/2になると、住民税非課税水準156万円×2=312万円以下の年収が支給判定年収になります。換言すれば312万円÷12ヵ月=26万円の月収になります。これは、住民税が全く非課税になるほど低収入でなくても、収入の減少幅が大きい世帯(年収が1/2になった様な世帯)を救済する、言変えると、痛みを緩和する狙いが有るようです。

 期間的な条件もある様で、今のところ感染拡大の悪影響が広がった2月以降の月収が減った世帯が対象になります。2~6月のうち、いずれか1ヶ月でも世帯主の収入が、今年の1月の収入に対する住民税の非課税水準の2倍に以下になれば給付されるそうです。(1月は?ですが)

 自分の場合ですが、1月の月収が43万円になるので1/2は21万5千円になるので、今月
26万円以下の給料ならこのまま行けば給付されそうです。

 タクシー乗務員の場合、今の調子だと上記した住民税非課税水準の2倍の条件はクリアー出来ると思いますが、月収が1/2の方の条件はどうなるか計算してみます。

 例えば、コロナ騒ぎの前の営収平均は税別35,000円位でした。12勤で歩率55%~60%だとすると、月収は35,000円×12勤×55%or60%=231,000円~252,000円になるので、1/2の月収金額は115,500円~126,000円になります。この金額では足切りにひっかかかるので歩率はおそらく45%前後だと思います。そうすると月の営収は(115,500円~126,000円)÷45%≒256,600円~280,000円になり、1日21,000円~23,300円の営収になります。

 人それぞれ営業日数も営収も異なるので一概には言えませんが、今迄の月収が231,000円~252,000円位の方は、検討してみても・・・但し、未だ本決まりでは無い様な雰囲気の様です。・・・分かりづらくてスマソです。ノシ

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