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残業時間の上限時間

今回は」残業時間の上限時間」を書こうと思います。


とりま、タクシーの仕事では無くあらゆる仕事で法律で許される残業時間の最大値が決まっているので、その最大時間を超えてまで仕事をする事は禁じられています。


残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての改革となり、こてまでは大臣告示月45時間、年間360時間とされていましたが罰則がなので、実質青天井で残業を行う事が出来ました。


 要は、大臣公示が有っても法律では無いので、前記した事間を守らなくても罰則が無い状態でした。


聞き覚えるのある言葉ですが「働き方改革」によって、「時間外労働の上限規制を導入」し、大企業は201941日施行、中小企業は202041日施行となり、時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則として、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定出来る様になりました。


 残業時間は大臣公示の時間と変わりませんが、違反すると残業時間の上限を超過して労働させた場合は、企業が6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになっている様です。


 で、この規制は全業種になるのでは無く、又、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があり、タクシーは自動車運転の業務になるので、猶予期間が設けられそれが今年202441日から、上限規制を適用されています。


 前記した法律は2019年の労働基準法改正も該当し、36協定における残業時間における残業時間の上限規制が設定されました。なので、タクシーの仕事も20244月から適用されています。


 そうなると、タクシーは・・・・どうなる?です。


 隔勤で1ヶ月目一杯仕事をすると、1ヶ月で週4回休むと13出番いなります。121時間拘束がマックスされると、休憩時間は2時間45分になりますが3時間とすると、ハンドル時間は18時間になります。


 法定労働時間は18時間なので2歴日では16時間になり、残業時間は2時間になり、月の残業時間は24時簡になります 


タクシーは法改正が有っても残業に関しては関係が有りませんが、自動車運転の業務とする長距離とトラックや宅配業者は関係があるかも?・・・・知らんけど(笑)


 では36協定を締結して労使間の合意が無い場合は、時間外労働及び休日勤務を労働者にさせることはできません。 また、36協定の締結が無い状態で、労働者に時間外労働及び休日勤務を させた場合は労基法違反となり、刑事罰が科されます。


 なので、残業を行わせる場合は36協定は必須の様です。(^_-)-



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