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何故、A型賃金はいつ?無くなったのか?Part2

 今回は「何故、A型賃金はいつ?無くなったのか?Part2」を書こうと思います。


  前回、平成20年12月18日の交通政策審議会答申(「タクシー事業を巡る諸問題への対策について」)で、歩合制賃金のあり方等に関する以下のような指摘がなされたことを踏まえ、平成21年3月30日に設置された「タクシー事業における賃金システム等に関する懇談会」において議論された事を書きました。


  超雑に纏めると、タクシー産業において歩合給は必然的、合理的と決めつけるのは誤りであり、規制緩和まではA型賃金のもとで立派に事業が遂行されていた、という事になります。平成20年は2008年になるので今から15年前に出された答申になります。


  この規制緩和は、タクシーの規制緩和をすすめる道路運送法「改正」法案が2002年2月1日から施行されましたものになります。


  タクシーの緩和内容は、参入規制に関しては、当初、需給調整に基づいた免許制がとられていましたが、1997 年には、参入の際に必要とされる最低保有車両数が 10 両に引き下げられ、タクシー車両を保管する車庫面積は 10 台以 上が駐車できるスペースがなければならないなどの細かい規定があり、又、営業所と休 憩仮眠室・車庫の距離が 2 キロ以内に存在しなければならず、運行管理者及び整備管理者 も必要で、その他にも、会社の運営資金で 2,000 万円以上の「残高証明書」の添付や、任 意保険(物損事故の場合 300 万円以上、人損事故の場合 2,000 万円以上)の「見積り」が必要 であることなどの数々の条件を満たした上でタクシー業界にへの新規参入が出来る様になりま、2002 年には免許制から許可制に移行しました。


  要は、タクシー事業への新規参入条件の障壁が大きく下がった事になります。どの業界でも同じでしょうが「残高証明」は見せ金でもかまわなく、増して保険に関しては加入では無く「見積」ででも良くなりました。


  とりま、見せ金を借りて、中古のタクシー車両を10台用意して10台分の駐車場を借りればいとも簡単にタクシー業界に新規参入する事ができたのが、タクシーの小泉悪改革です。


   要は、1,000万円の残高証明を取得して、その金を預金担保にして金を借りて、その金で中古車両を10台購入すればタクシー事業に参入する事が出来ました。


  又、増車に関して規制前は「許可制」になっていましたが規制緩和後は7日前までの「事前届け出制」になりました。


  自部なりの「うがった」見方ですが・・・・・おっと!、「うがった見方」は、漢字で「穿った」と書きま、「穿つ」は「雨だれが石を穿つ」というように、穴をあける、貫き通す、といった意味ですが、それが「物事を深く掘り下げる」といった意味に転じて、「物事の本質をうまく的確に言い表す」という意味も持つようになったので、自分なりの物事の見方になり、よく使われる「疑って掛かるような見方をする」ことではありません。


  要は、タクシーの新規参入が増えると街を走るタクシーが増える事になります。タクシーを運転するのは「人」なので、当然、タクシーに乗務する人が必要になります。ではどの様にしたのでしょう?・・・・新規参入業者はタクシー乗務員不足に日和ました・・・・せっかく2,000万円を用意して車も10台購入したのに乗務員がいない事に日和った事になり(笑)


  水は高い所から低い所に流れる様に、規制緩和後は、タクシー乗務員も給料が安いけどある程度安定している所より、営収が上がれば上がる程給料が良い方に流れるのが人の常の様に、タクシー乗務員の引き抜き合戦が起こり、「うちの会社はA賃じゃないから売り上げが上がれば今以上に稼げまっせ(^_-)-☆」と言う様に業界全体がなっていったで、規制緩和の影響でタクシー乗務員の引き抜き合戦の使用されたのが「歩率」の様に思います。・・・・なので、規制緩和前のA型賃金はすたれていきました。


  そのころの事は、今も「当社の歩率は〇〇%」とうたって、タクシー会社はタクシー乗務員を募集しています。


  因みに、バブル時代のタクシー乗務員は大手企業の部長クラスの給料が有った様です。


  ・・・・PAET2おしまい(笑)



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