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足切は、平成元年基発第93号自動車運転者についての通達違反?」

 今回は「足切は、平成元年基発第93号自動車運転者についての通達違反?」を書こうと思います。」


  とりま、表題の平成元年基発第93号通達とは、タクシー乗務員の給料に関する通達で、労働省労働基準局長が発出した通達になります。


  趣旨は2つ有り、1つ目は「歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。」、2つ目は 歩合給制度のうち「累進歩合制度」は廃止するものとすること。となっています。


 なので、タクシー乗務員の給料は固定給的な物と歩合を合算して営収の6割以上が保障されている事になります。・・・・固定給+歩合では無く、固定給的給料+歩合になっている事に注目する必要があり、これは皆さんの給料明細に記載されてる基本給も含みます。


  この通達では、2つ目の「歩合給制度のうち「累進歩合制度」は廃止するものとすること。」が主眼の様で、監査が入って累進歩合制を取っていたので改善命令を受けたタクシー事業者も有ります。


  ですが、固定給的な物と歩合を合算して営収の6割以上が保障については自分だけでしょが指導を受けた会社を聞いた事が有りません。草


  東京4社の1つの大和自動車では、「足きり」はタクシー会社によって異なるので要確認!としていて、給料の計算方法を、「基本給+(営業利益-足切額)×歩合率」としています。


  ですが通達では、「基本給+(営業利益-固定的給料=基本給)×歩合率」となっていて営収から控除される金額は「足切り金額」になっています。大和は、例示として、固定給13万円のタクシー会社で歩合率が60%の場合、「足きり」が40万円、ドライバーの営業利益が50万円の例示を示し、給料は「基本給13万円+(営業利益-足きり額「50万円-40万円=10万」円)×歩合率60%」となり、全体の給与は13万円+6万円で19万円となり、この給与額にさまざまな手当(皆勤手当てや無事故手当など)が追加されるので、25万円程度の給与になる計算です。としていますがこの時点で歩率60%を下回っいて通達違反の様な気がします。(笑)(笑)


 因みに、給料19万円は歩率38%になり草。


  要は、通達の計算方法と全く違い、通達通り計算するといて(50万円―13万円=固定的給料=基本給)×60%+13万円=352,000円になり、固定給を加えた歩率は約70%にもなります。


  再度記載しますが、通達では運賃収入等がAを超えた場合の賃金計算は、賃金 = (運賃収入等-A×歩合(一定)+固定給としていて、Aは固定的給料の額になります。


  又、固定給の13万円も、所定労働時間を171時間/月とすると13万円÷171時間=760円と平成21年度の東京の最低賃金の791円を下回っています。


  会社がどの様な計算方法で給料を計算する事は通達に従わなくても、結果、累進歩合では無く、最終的歩率が60%を超えていればOKですが、大和の計算は累進歩合では有りませんが歩率60%を超えていません。(笑)


  大和は「「足きり」はタクシー会社によって異なるので要確認!」としていますが、これはある程度正しく、足切り金額以下は歩率が下がる会社が多いので正しい事になります。


 長くなったので、足切りは次回以降で書きますので草。


  東京4社の1つの大和がこの程度ですか?(笑)



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