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自動車運転事業者に対する監督指導

 今回は「自動車運転事業者に対する監督指導」を書こうと思います。


  とりま、タクシー事業者が最も恐れているのは・・・・・労働局の検査の様で(笑)


で、労働局は表題の様に毎年行っている様で、令和3年度の「監督実施事業場数」は全国で3,770事業者で監督指導がア行われました。


  因みに、タクシー事業者は266事業者になるので全事業者の7%になります。自動車運転事業者は、トラック、バス、その他になる様です。


  一番、改善基準告示違反事業場数が多かったのはトラックの1,754件で全体の60%くらいで、タクシーで指導を受けたのは68件なので、68件÷266事業者×10025.6%の事業者が指導を受けた様です。


  指導理由は「総拘束時間」の指導が33件=12.4%、「最大拘束時間」の指導が46件=17.3%になるので、凡そ3割が労働時間問題だった様です。


  労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令での違反は、266事業者数の内230事業者で違反が有った様で・・・・約86%の事業者が労基関係の違反を行っていた様で草がWWW


  で、累進歩合の廃止を求めた「改善基準告示」の違反事業場は68件だった様で25%になった様で、「労基署」の対応は、「いわゆる「累進歩合給」は、長時間労働等を極端に誘発するおそれがあることから、賃金制度の見直しを指導した。」となり、指導事項は「累進歩合制度の廃止」になった様です。


  どうゆう基準で「監督実施事業場」を選んだのかは?ですが、因みに、改善基準告示は、法律では無く そのため、現状では違反したとしても罰則はありませが、労働基準監督署からの是正勧告を受けたり、指導を受けたりする場合が有り、今回はの労働基準監督局の是正勧告だった様で、どの是正勧告違反かは分かりませんが、3件が送検された様です。


  とりま、最近「そんなに累進歩合悪い?」と思っているので、累進歩合=長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、としている様ですが、どこにそんな具体的な事を指す原因の様なものが有るんでしょうか?


  所得税は、累進税率を取っているのに・・・・所得が多い人ほど税率は高くなるので、営収が多い人ほど歩率が段階的に高くなるのは累進税率と同じで普通じゃネ?草



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