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定時制タクシーの乗務日数

 今回は「定時制タクシーの乗務日数」を書こうと思います。


  とりま、色々にタクシー転職サイトを見ていると、タクシー運転手のアルバイトの募集がよく目に付きます。アルバイトやパートには定義があり「短時間労働者」と呼びます。


  因みに定義は「労働者の4要件」と言って、  勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、かつ、以下の15すべてに該当する方のことをいいます。


    1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である


   1年以上の雇用見込がある


   1月の給料が88,000(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である


    学生(夜間、通信、定時制を除く)でない


 になり、その他に⑤として雇い入れる側にも条件は有りますが、余り関係が無い様なので詳細は省きます。


  そして、「定時制タクシー乗員の勤務数」が8乗務とどのサイトでも出ていますが、そんな事を定めた「定時制8乗務法」なんて有りません。


  ではなぜ定時制=8乗務が出てきたのでしょう?


  全くの私見ですが、法定労働時間が「18時間、140時間」となっているため、正社員の所定労働時間を週40時間と定めている場合は、「週30時間以上」あれば短時間労働者には該当しないので、次の計算式で週単位の労働時間に換算して要件を満たすか確認することでいます。


 「1ヵ月の所定労働時間 × 12 ÷ 52」で計算できるので、これが30時間を超えなければよいので、1ヵ月の所定労働時間をXと置いて計算すると、X×12÷5230からX130時間になります。


  法定時間の週40時間以内になる様に計算するには、30日の月の場合は、 40時間×30日/7≒171.4時間/日になります12勤の場合の法定時間は171.4時間÷12勤≓14時間になります。


  法定時間だけ乗務すると130時間/月÷14時間/日≒9日/月になるので、法定時間だけ乗務するのなら定時制も9日間乗務する事が出来ます。ですが、帰庫オバーや残業の余裕をもって8乗務にしている様な気がします。


  8乗務だと130時間」÷8乗務=16.25時間乗務する事が出来ます。おそらくですが、隔勤は12勤が基本なので、「正社員の3分の2以下の勤務」という表現での8乗務は12÷3×2=8乗務から来ている様ですが、先ほども書いた通り「正社員の3分の2以下の勤務」なんてどこにも書いていません。


  社会保険関係では、企業などで働く方が加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です。フルタイムで働く人等だけでなく、一定の条件を満たすパートやアルバイトの時間短縮労働者も社会保険の加入対象となります。令和4年(2022年)10月からは、従業員数101人以上の企業で働いているパートやアルバイトの人にも加入対象が拡大された様です。


  ですが、定年再雇用時に1日の空白期間もなく引き続き雇用する場合の雇用保険と社会保険の一定の条件を満たせば両保険は再雇用された時点で両保険の被保険者になります。


  なので、再雇用予定の方はそんなに気にしなくても良い様で、定時勤務でタクシーを考えている人も101人以上のタクシー会社に就職すれば社会保険や厚生年金は対象となる様です。


  結果、「「短時間労働者」=定時制乗務員は、正社員の所定労働時間を週40時間の3/4なので週30時間以下、月130時間以下ならば乗務数は関係が無いはずです・・・・よネ(^_-)-


  ・・・・・何でどこの会社も提示制が8乗務?分からん草



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