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笛吹けど踊らないタクシーの遠隔点呼

 今回は「笛吹けど踊らないタクシーの遠隔点呼」を書こうと思います。


  これまでは、Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)と呼ばれるこの制度を取得した「貨物自動車運送事業」が、平成30年3月30日からGマークを取得した事業者(営業所)では、車庫間におけるIT点呼も認められることになりました。


  抑々、「IT点呼」は、優良なトラック運送事業者に対しては、2007年より「IT点呼」が導入されていました。通常、点呼は運行管理者と運転者がその場に居合わせ、対面で行う対面点呼が普通でしたが、これに対し、IT点呼はパソコン・ネットワークシステム・アルコール検知器等の機器を通し、疑似的に対面点呼を行うことを指します。現在は上記した、安全性優良事業所(Gマークを取得した営業所)など一定の条件を満たした営業所で、国土交通省より了承されたIT機器を使った点呼が認められています。


  これから先はトラック関係になるので端折りますが、タクシー業界でも202241日より、ICT機器を活用した遠隔拠点間での点呼執行が可能となる「遠隔点呼」制度がスタートしました。


  IT点呼の亜流の様な物です。遠隔点呼は、1・営業車内、2・営業所と当該営業所の「車庫間」、3・当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間、のみで行われるそうです。


  遠隔点呼が出来るのは、同一事業社と100%株式保有による支配関係にある親会社と子会社及び100%子会社同士だけの様です。


  で、遠隔点呼の内容ですが、環境要件については、実施要領に次のように規定されています。


 遠隔点呼.png


1. カメラ、モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情、全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。なお、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔とカメラの間の照度は500ルクス程度が望ましい。


 2. 被遠隔点呼実施営業所等の運転者の全身及びアルコール検知器の使用時の状況が確認できるよう、被遠隔点呼実施営業所等の点呼場所の天井等に監視カメラ等を備え、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が必要に応じ映像を確認できること。


 3. 遠隔点呼が途絶しないように必要な通信環境を備えていること。


 4. 遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等と被遠隔点呼実施営業所等の運転者の対話が妨げられることのないよう、必要な通話環境が確保されていること。 となっている様です。


 ・・・・・フ~ンde(笑)


  ですが、今年の4月にスタートした「遠隔点呼」ですが、現在まで申請件数は・・・・・0で大爆笑


  抑々、タクシーに遠隔点呼が必要なんだという事が、申請件数0を物がったっています。草


  国交省のホームページには、「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、と有りますが、どこのタクシー会社がIT点呼を行っているのか知りたいところです。(笑)



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