乗禁地区とレッドゾーン
今回は「乗禁地区とレッドゾーン」を書こうと思います。
とりま、乗禁地区は昭和四十五年法律第七十五号のタクシー業務適正化特別措置法の第43条のタクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定の第1項に「国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。」とし第2項で「タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。」と定めています。
この乗禁地区は、例外なく東京特別区武三地区のタクシー会社は、入社に研修で指導があるそうで、新人の頃は銀座を余り進めない様な会社も有る様です。
東京に何ヶ所の乗禁地区が有るのかは田舎者の横浜の乗務員は分かりませんが、知ってて当然の「銀座乗禁地区位は分かります。
タクシーは1~⒒番、無線は13.14、⒖、16、17、18番、ハイヤーは101、102、105、107番だそうで、タクシーは知っていましたが無線、ハイヤーの乗り場が有る事は全く知りませんでした。(笑)
PGFで乗り場の地図を見ると・・・・・超ムズイで草が生えます。やはり東京の新人乗務員もムズイらしく、とりま、ロングを狙って首都高を狙うのなら、どこの乗り場ならどこの首都高の入り口が一番近い位分からないと、客はその乗り場から一番目的地に近い首都高の入り口に並ぶような気がするので、「・・・・・ふざけんな」的な事も?
あと1つ乗禁地区を見つけました。それは「東京高速道路「土橋入口」付近」で終日乗車禁止になっていましたが、客着け禁止ななら分かる様な場所ですが乗車禁止はどうなんでしょう?・・・・グーグルマップで見ただけですが。(笑)
後、レッドゾーンという物有る様で、これは駐車監視員の間では呼ばれている名称だそうで、正式は「路上駐停車禁止強化区間」と呼びますが、主に交差点や横断歩道付近の道路にペイントされていてそれが下の画像になります。
このレッドゾーンは、駐停車禁止の標識にはさまれている様です。代表的なのは「バスタ新宿周辺」だそうで、それが下の画像のオレンジの線の部分になります。
・・・・・今回もしょもナ!de(笑)